社食に向かう途中、階段で転んで骨折…!治療で「5万円程度」かかったのですが 「昼休み中」でも「労災」は「適用」される?
この記事では、労災の判断基準や、万が一認められなかった場合の対処法について解説します。
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労災とは
労災とは労働災害の略で、労働者が業務に関することで負傷したり病気になったりすることを指すようです。労災に該当する場合、労働者は労災保険により補償を受けることができるとされています。なお、労災保険への加入はすべての事業主に義務付けられているようです。
業務上の負傷における労災の認定基準
ここからは、労災が認定される基準を解説します。
就業時間中の負傷
労働時間や残業時間内に職場で負傷した場合は、労災が認められるといわれています。ただし厚生労働省福井労働局によると、以下に該当する場合は、労災が認められないようなので、注意する必要があるといえるでしょう。
・就業中に私的行為をして負傷した場合
・故意に災害を起こした場合
・個人的な理由で第三者から暴行を受けた場合
このほかにも、自然災害により負傷した場合は労災が認められないようです。ただし、職場の状況によっては認められる場合もあるとされているため、気になる方は確認しておくとよいかもしれません。
就業時間外の負傷
休憩時間など就業時間以外の負傷は、職場内にいたとしても、労災が認められないとされています。なぜなら、休憩中は業務に従事していないため、要件を満たさないからです。
ただし、職場の設備が原因で負傷した場合は、労災が適用される可能性があるため、階段で転んで骨折した場合も会社に報告するとよいでしょう。
「休憩中の骨折が労災にならない」と言われた際の対処方法
休憩中に職場の階段で骨折したが労災が適用にならないと会社が判断した場合、労働者が自分で手続きをするか、労働基準監督署や弁護士に相談すると適用される可能性があるようです。それぞれ詳しくみていきましょう。
自分で手続きする方法
労災の手続きは、労働者本人が行うことも可能なようです。会社が労災を認めない場合、事業主の証明書がなくても請求書は受理されるといわれています。
申請書は労働基準監督署や労働基準監督署のホームページからも入手できるようなので、確認してみるとよいでしょう。
労働基準監督署や弁護士に相談する
労働基準監督署とは、労働基準法に基づいて企業を監督する機関を指すといわれています。会社が万が一労災を隠そうとした場合は、労働基準監督署に相談することで指導や調査をしてもらえる可能性があります。また、労災について、無料で相談できる弁護士事務所を利用するのもよいでしょう。
休憩中でも設備による負傷なら労災と認められる
休憩中の負傷は基本的に就業時間外とみなされ、労災が認められないようです。ただし、休憩中であっても職場の階段で転んで骨折した場合、職場内の設備での負傷とされるため、労災が適用される可能性があります。骨折に限らず負傷をした場合は、会社に報告するとよいでしょう。
休憩中の負傷が労災として会社に認められない場合は、自分で手続きすることも可能とされているようです。申請書は労働基準監督署や労働基準監督署のホームページからも入手できるようなので、確認してみるとよいでしょう。
出典
厚生労働省福井労働局 労災認定の考え方(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー