ドライブ中「自賠責保険証」を乗せておらず“30万円”の罰金に! 加入してても「不携帯」だと罰金対象なのでしょうか? 自賠責保険の取り扱いを解説

配信日: 2025.05.20

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ドライブ中「自賠責保険証」を乗せておらず“30万円”の罰金に! 加入してても「不携帯」だと罰金対象なのでしょうか? 自賠責保険の取り扱いを解説
「自賠責保険」については、すべての自動車(原動機付自転車・電動キックボーなどを含む)に加入義務があります。自賠責保険に加入していないと、自動車を運転することは法律(自動車損害賠償保障法)で認められていません。
 
しかも、ドライブ中に自賠責保険証明書を車に積んでいないと、30万円の罰金が科せられる可能性があります。
 
本記事では、自賠責保険の取り扱いについて解説するので、気になる人は参考にしてください。
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自賠責保険は加入と携帯が義務付けられている

自賠責保険は加入が義務付けられている強制保険であり、本人が加入したくないと拒否することはできません。加入していない状態では走行が禁止されており、違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、違反点数が6点で免許停止処分になります。
 
それだけ自賠責保険未加入での運転は重く見られており、自動車でもバイクでも期限に注意しておきましょう。
 
また、自賠責保険には加入しているだけでなく、自賠責保険証明書の携帯(備え付け)が必要で、所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。ぬれないように袋などに入れて、車に積んでおくのがおすすめです。
 
きちんと自賠責保険に加入しているのに、不携帯で罰金が科せられてはもったいないので、管理や保管を意識しておきましょう。
 
自賠責保険に加入していない状態で事故を起こし、国土交通省が損害賠償責任者(加害者や自動車の所有者など)に代わって被害者に損害のてん補を行った場合、国(国土交通省など)から損害賠償責任者に対して求償がおこなわれます。こうなると、損害賠償責任者が所持している自動車・土地・建物・給与などが差押えの対象となります。
 
自身を守るためにも事故が起きたときに適切に対応するためにも、自賠責保険で決められているルールを確認しておきましょう。なお、国土交通省では無保険車対策としていろいろな対策を講じています。
 

自賠責保険は対人損害賠償にしか対応していない

自賠責保険は、対人損害賠償にしか対応していないため、物損事故は補償対象外になります。大きな特徴としては、「被害者は加害者が加入している損害保険会社に対して、自賠責保険金を直接請求できる」点です。
 
また、治療費などの一時的な出費に充てるために、支払額が確定するより前に被害者が受け取れる仮渡金制度が利用できます。このように、被害者が受けた損害を補償できる内容が整えられています。
 
しかし、自賠責保険は支払限度額が定められているため、死亡事故や障害が残るような事故の場合などは、支払限度額を超えた賠償金を支払う義務が発生することがあります。また、自動車の修理費用などは補償対象外のため、万一に備えて任意保険へも加入することを検討してみてください。
 

自賠責保険の加入方法・費用について

自賠責保険の加入は、いろいろな場所で簡単に加入できます。
 
自動車やバイクの販売店や保険代理店、各損害保険会社、共済協同組合、農業協同組合などで手続き可能です。具体的に必要になる書類や手続き方法の詳細については、契約を希望している先に確認してください。
 
自賠責保険料は、普通自動車か軽自動車か、バイクの排気量の大きさなどによって異なります。
 
例えば、自家用車では「12ヶ月1万1500円、24ヶ月1万7650円、3ヶ月2万3690円」、軽自動車では「1ヶ月1万1400円、24ヶ月1万7540円、36ヶ月2万3520円」となっています。
 

まとめ

自賠責保険は、すべての車両に加入義務がある強制保険であり、自賠責保険証明書は携帯しなければなりません。万一事故が起きたときに加害者も被害者も守るために、自賠責保険は重要な役割を持っています。
 
ルールをしっかりと理解して、きちんと対応しましょう。
 

出典

国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト 自賠責保険・共済ってどんなもの?
国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト もしも、自賠責保険・共済に加入していないと
国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト 自賠責保険・共済の加入方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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