1週間入院した場合の病院での「食事代」の負担額は?負担が厳しいときの軽減制度はあるの?
そこで本記事では、入院時の食事代の負担額を解説します。入院食の内容や、支払いが厳しいときの軽減措置の有無についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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入院時の食事代は1週間で1万円ほど
入院時の食事代は、令和6年、令和7年と2年連続で値上げしています。全国健康保険協会の資料を基に、1食あたりの負担を表1にまとめました。
表1
| 1食あたりの負担額 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 令和6年5月31日以前 | 令和6年6月1日以降 | 令和7年4月1日以降 |
| 一般の方 | 460円 | 490円 | 510円 |
| 難病患者、小児慢性特定疾病患者の方(住民税非課税世帯を除く) | 260円 | 280円 | 300円 |
| 住民税非課税世帯 | 210円 | 230円 | 240円 |
| 住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 | 160円 | 180円 | 190円 |
| 住民税非課税世帯かつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者 | 100円 | 110円 | 110円 |
出典:全国健康保険協会「入院時食事療養費」を基に筆者作成
一般の方で見ると、令和6年6月に30円の引き上げ、さらに令和7年4月に20円の引き上げを行っています。
負担額引き上げの背景には、食材費の高騰などがあります。今後も物価の高騰が続く場合は、さらに値上げの可能性もあるかもしれません。
一般の方が令和7年4月以降に入院した場合、1食当たり510円です。1日3食で1530円、7日間で1万710円となるため、1週間入院すると食事代は約1万円です。
入院時の食事代、軽減措置はあるか
入院時の食事代は、難病患者や小児慢性特定疾病患者の方のほか、低所得世帯を対象に軽減措置が行われています。
低所得世帯の場合は、それを証明できる書類や必要書類をそろえ、全国健康保険協会の都道府県支部に提出します。申請が認められると「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されるため、医療機関に提出して利用しましょう。
また、1ヶ月に医療機関や薬局で支払った自己負担額が決められた上限を超えた場合に、超えた分があとから払い戻される「高額療養費制度」といった制度がありますが、入院中の食事代や差額ベッド代などは対象になりません。
追加の支払いで特別メニューに変更できるケースも
入院中の食事は、医師の指示に基づき、年齢や病状に応じて内容が決められます。主食・主菜・副菜・汁物といった構成が基本で、栄養バランスに配慮した食事が提供されます。
一部の病院では、食事代+150円~260円程度の追加料金を支払うことで特別メニューが食べられるケースもあります。治療に支障のない範囲で配慮されており、普段と違う食事を楽しめるでしょう。
1週間入院した場合の一般の食事代は約1万円。高額療養費制度には含まれないので注意が必要
1週間入院した場合の一般の方の食事代は約1万円でした。病院の食事代は、令和7年4月に1食あたり20円の引き上げが行われており、過去にも何度か値上げされています。今後も価格が上がらないとは限らないため、注意が必要です。
食事代の軽減措置は、低所得の世帯である場合に利用できる可能性があります。必要書類をそろえて全国健康保険協会の都道府県支部に提出すると認定証が交付されるため、それを医療機関に提出しましょう。
また、医療費が高額になった際に役立つ「高額療養費制度」がありますが、この制度には食事代は含まれません。入院中の出費として見落とされがちですが、食事代は自己負担が必要な費用である点に気をつけましょう。
突然の入院でも慌てることのないよう、収入に不安がある場合は早めに手続きの準備をしておくと安心です。
出典
全国健康保険協会 入院時食事療養費
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー