高齢の両親と同居していますが、「医療費」が「月5万円」ほどかかっています。「高額療養費制度」でどれくらい還付されますか?
そこで今回は、高額療養費制度の概要や母親も同じ世帯として適用したときの限度額の例などについてご紹介します。
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高額療養費制度は家族で合算できる?
高額療養費制度は、限度額を超える医療費を支出していると、超過分の金額をあとから還付してもらえる制度です。限度額は収入や年齢によって変動し、70歳以上は表1のように定められています。
表1
| 所得の水準 | 収入目安 | 1ヶ月あたりの負担限度額(世帯ごと) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み | 年収約1160万円~ | 25万2600円+(医療費-84万2000)×1% | |
| 年収約770万~約1160万円 | 16万7400円+(医療費-55万8000)×1% | ||
| 年収約370万~約770万円 | 8万100円+(医療費-26万7000)×1% | ||
| 一般区分 | 年収約156万~約370万円 | 外来個人ごと1万8000円 (年14万4000円) |
5万7600円 |
| 住民税非課税など | 住民税非課税世帯Ⅱ | 外来個人ごと8000円 | 2万4600円 |
| 住民税非課税世帯Ⅰ (年金収入80万円以下など) |
1万5000円 | ||
※厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」を基に筆者作成
計算するときの医療費は、保険などで減額されたあとではなく、100%の状態の金額を用います。
さらに、本人だけでなく条件を満たしていれば、家族分もまとめられる可能性があります。世帯合算という仕組みがあり、同じ医療保険を利用している場合、同世帯の医療費を1ヶ月単位で合計して計算が可能です。
そのため、一人では限度額を超えなくても、合計で超えていると還付を受けられる場合があります。ただし、70歳未満の人は2万1000円を超えた分しか合計できません。
なお、申請時に領収書を求められる場合があるので、なくさないように保管しておきましょう。また、申請を忘れたときは2年前までならさかのぼっての申請が可能です。
合計するときの高額療養費の算出方法
同一世帯の人の医療費を合算する際、年齢が70歳以上と70歳未満で分かれているときは、同じ所得でもそれぞれの基準が異なるため、以下の手順で計算します。
1・70歳以上の分の限度額を、外来で実際の支出分のみ、個人単位で適用する
2・70歳以上の入院分と上記の計算での残額を合計し、世帯単位の限度額を適用する
3・70歳未満の実際の支出分と先の2つの計算での残額を合計し、世帯全体の限度額を適用する
例えば、母親が70歳以上の一般区分で毎月外来での医療費が25万円、2割負担で実際の出費が5万円だったとしましょう。このとき、70歳未満の子どもの医療費は月2万円だとした場合、2万1000円以下なので対象にはなりません。
一般区分の場合、外来での負担限度額は月1万8000円です。そのため、今回のケースだと「5万円-1万8000円」で3万2000円が還付されるでしょう。
なお、できるだけ早めに還付を受けたいときは、限度額適用認定証の利用も検討しましょう。あとから申請する方法だと、実際に受け取れるまでに3ヶ月程度かかる可能性があります。
限度額適用認定証とは
厚生労働省によると、平成24年4月1日から認定証があると、限度額を超える分の支払いがなくなる可能性があります。年齢や所得区分によって、認定証の対応が異なるためチェックしておきましょう。
例えば、70歳未満の人や70歳以上で非課税世帯の人の場合は、事前に加入している保険へ交付申請が必要です。70歳以上かつ非課税世帯ではなければ、事前の手続きは必要ありません。
一般区分であれば3万2000円が還付される可能性がある
高額療養費制度は、限度額より多く出費した分だけ医療費を還付してもらえます。家族での医療費がかさむ場合は、まとめての計算も可能です。今回の条件で母親の出費分も適用されると、3万2000円の還付金があるという結果でした。
なお、できるだけ早く限度額を適用させたいときは、限度額適用認定証も活用しましょう。認定証があると、限度額を超える分の出費がなくなります。
出典
厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
厚生労働省 高額な外来診療を受ける皆さまへ
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー