「定年退職後」に健康保険を「任意継続」したものの負担が大きい…! 退職から1年たっているのですが「国民健康保険」に変更できますか?
「任意継続を選択したものの、思ったより負担が大きいので国民健康保険に変更したい」という人もいるかもしれません。
本記事では、任意継続と国民健康保険それぞれの特徴をご紹介するとともに「退職から1年たっていても国民健康保険に変更できるのか? 」ということについてまとめています。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
「健康保険の任意継続」と「国民健康保険」それぞれの特徴
日本では、すべての国民が公的医療保険に加入することになっています。職場の健康保険に加入している人などを除き、国民健康保険への加入が義務づけられているのです。
会社員などは職場の健康保険に加入するケースが多いといえますが、退職後に再就職しない場合はこれまで加入していた健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入する、もしくは収入などの要件を満たしている場合は家族の扶養に入ることなどを選択することになります。
任意継続とは、被保険者の資格を喪失した後も、個人の意思により加入を継続できる制度です。任意継続を選択した場合、傷病手当金と出産手当金は対象外となりますが、それ以外の保険給付の内容は在職中に受けられるものと変わりません。
なお、国民健康保険料が前年の所得や世帯の人数などに基づいて算定されるのに対し、任意継続の場合は退職時の標準報酬月額に基づいて決定されます。ただし、加入している健康保険制度によっては、退職時の標準報酬月額が全被保険者の平均標準報酬月額を上回っている場合、後者を基に保険料が算出されることがあります。
