まだ「紙の保険証のまま」でも大丈夫? マイナ保険証に切り替えないと“受診できない”可能性も?
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マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の情報を登録したものです。マイナ保険証があれば、医療機関や薬局などで健康保険証として利用できます。また、マイナ保険証は、健康保険証と同様の自己負担割合で保険診療を受けることが可能です。
健康保険証は令和6年12月2日以降、新規発行されていません。現在お持ちの健康保険証は有効期限までの間、最長1年間使用できますが、令和7年12月2日以降には健康保険証が利用できなくなり、医療機関や薬局などではマイナ保険証に基づいた運用が行われます。
マイナ保険証を使わない場合の健康保険利用
マイナ保険証を登録していない人に対して、保険組合などの医療保険者から「資格確認書」が交付されています。資格確認書は健康保険証と同じく、医療機関や薬局などで提示することで保険診療を受けられます。簡単にいえば、健康保険証の代わりになるものです。
資格確認書には有効期限があり、5年以内に医療保険者が設定されることになっています。そのため、有効期限が切れた場合は更新しなければなりません。
マイナ保険証のメリット
マイナ保険証の利用は、あくまでも任意です。利用しなくても資格確認書を提示することで保険診療を受けられますが、マイナ保険証の利用にはいくつかのメリットがあります。
データに基づいた医療を受けられる
マイナ保険証を利用すると、これまでに処方された薬や健診結果などの情報がマイナンバーカードへ登録されます。医療機関や薬局の利用時に情報提供することを同意すれば、医師や薬剤師と処方履歴や健診結果を共有することが可能です。
これにより、情報伝達において漏れや間違いが起こりにくくなるため、これまで以上に適切な医療を受けられるようになります。
高額療養費制度の利用手続きがなくなる
1ヶ月間での医療費の自己負担額が上限を超えた場合、その超過分が払い戻される制度が「高額療養費制度」です。この制度によって、高額な医療費が発生しても自己負担額が抑えられるため、経済的な負担を軽減できます。ただし、払い戻しを受けるには申請書類を提出しなければいけません。
なお、高額療養費制度を利用する場合は、一度すべての医療費を支払い、後日払い戻しを受けます。つまり、立て替えが必要になるため、一時的でもまとまった金額の支払いが必要です。
「限度額認定証」を利用すれば立て替えせずに窓口負担の金額を抑えられますが、申請手続きをしなければなりません。申請が間に合わなければ立て替えが必要です。
一方、マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度が自動的に適用されます。また、申請をしなくても、自己負担限度額を超えた医療費の立て替えが不要となります。これにより窓口での負担額が抑えられるため、まとまった額を一時的に支払う必要はありません。
医療費控除の確定申告が簡単になる
1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額)を超えた場合、医療費控除として超過分を所得から控除することが可能です。
医療費控除を受ける場合、基本的には医療費の領収書を参照しながら明細書を作成し、確定申告時に添付しなければならず、領収書の保管と情報入力の時間や手間がかかります。
しかし、マイナ保険証を利用して医療費を支払う場合には、マイナポータルとe-Taxを連携することで医療費控除に必要なデータが自動入力されます。マイナポータルでは、マイナ保険証を利用した際の医療費の情報が管理されているため、領収書を保管する必要もありません。
なお、マイナポータルとは政府が運営しているオンラインサービスです。e-Taxとは、国税に関するさまざまな手続きをインターネットなどで電子的に行えるシステムで、国税庁が運営しています。
マイナ保険証に切り替えなくても受診は可能
現在お持ちの健康保険証は有効期限有効期限までの間、最長1年間使用できますが、令和6年12月2日以降は新規発行されていません。令和7年12月2日以降は健康保険証が利用できなくなり、マイナンバーカードに健康保険証の情報を登録したマイナ保険証の利用が基本になります。
一方、マイナ保険証を登録していなくても、医療保険者から交付された資格確認書があれば保険診療を受けることが可能です。なお、資格確認書には最大で5年の有効期限があり、期限が切れた場合は更新しなければならないことに注意してください。
出典
厚生労働省 健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなりました
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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