定年退職後に健康保険を任意継続したら、保険料が「8万円」に!現役時代の倍なのですが、これって普通ですか?

配信日: 2025.10.01
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定年退職後に健康保険を任意継続したら、保険料が「8万円」に!現役時代の倍なのですが、これって普通ですか?
会社を定年退職すると社会保険の資格がなくなるため、国民健康保険へ切り替える人もいるでしょう。
 
しかし、健康保険には「任意継続」という制度があり、退職後も以前加入していた健康保険を続けることが可能です。ただし、任意継続した場合は保険料が今までより大幅に上がり、負担に感じることもあるかもしれません。
 
本記事では、健康保険の任意継続についてご紹介するとともに、任意継続した場合の保険料の決まり方や、定年退職後の健康保険の選択肢についてもまとめています。
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健康保険の任意継続とは?

健康保険の任意継続とは、定年退職などにより健康保険の被保険者の資格を喪失したときに、個人の希望により継続加入できる制度のことをいいます。任意継続を選択した場合は、傷病手当金および出産手当金を除き、在職中と同様の給付を受けることが可能です。
 
健康保険の任意継続に加入するためには、資格を喪失する前日までに健康保険の被保険者であった期間が継続して2ヶ月以上あることが条件となります。そして、資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出して手続きを行うことが必要です。
 
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に都道府県ごとの保険料率を乗じて算出します。在職中は会社が保険料の半分を負担していましたが、任意継続後は全額自己負担することになるため、保険料の支払いは在職中の2倍程度になるでしょう。
 
ただし、保険料には上限があります。令和7年度の標準報酬月額の上限は32万円で、退職時の標準報酬月額がその上限額を超える場合、保険料は32万円で計算された額になります。
 

任意継続のメリット・デメリット

健康保険を任意継続するメリットとして、国民健康保険よりも保険料が安くなる場合が挙げられます。任意継続の保険料は加入している保険協会によって異なりますが、全額負担でも国民健康保険より安くなることもあるようです。
 
また、定年退職した日の翌日に被保険者になれるため、健康保険に加入していない期間が発生するのを防げる点もメリットでしょう。
 
さらに、家族を扶養に入れたままの状態にできるため、支払い負担をおさえることが可能です。
 
デメリットとしては、保険料を滞納することで加入資格を喪失することが挙げられます。一度資格を喪失すると再取得できないため、別の健康保険に加入するか、国民健康保険への切り替えが必要になります。
 
また、場合によっては国民健康保険より保険料が高くなることもあるでしょう。
 

定年退職後の健康保険の選択肢

定年退職後の健康保険制度については、健康保険の任意継続のほか、国民健康保険への加入や家族の健康保険への加入などから選択できます。
 
国民健康保険に加入する場合、保険料は前年中の所得金額の合計と加入者の人数によって決まります。給与以外の収入がある場合などは、医療機関での負担割合が社会保険では2割だった人が3割になることもあるため、その点も踏まえて検討した方がいいでしょう。
 
家族の健康保険に加入する場合は、被扶養者となれる人の範囲や収入条件を事前に確認する必要があるため、事前にチェックしておくことをおすすめします。
 

任意継続すると全額自己負担になるので現役時代の倍の保険料になる

定年退職後は、一定条件を満たすことで今まで加入していた健康保険に任意継続できます。
 
ただし、今までは保険料の半分を会社が負担してくれていましたが、任意継続すると全額自己負担になるため、現役時代の倍の保険料を支払わなければなりません。
 
定年退職後の選択肢としては、国民健康保険への切り替えや家族の健康保険への加入などもあるため、それぞれのメリット・デメリットをよく比較して検討するといいでしょう。
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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