私はまだ「マイナ保険証」を作っていないのですが、12月までに作らないと医療費控除や子どもの医療費助成などが受けられなくなることはあるのでしょうか?

配信日: 2025.10.23
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私はまだ「マイナ保険証」を作っていないのですが、12月までに作らないと医療費控除や子どもの医療費助成などが受けられなくなることはあるのでしょうか?
2024年12月を目前に、「マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み)」への切り替えを求める案内が多く届いています。
 
「まだ作っていないけれど、年末までに申請しないと損をするのでは? 」「医療費控除や子どもの医療費助成が受けられなくなるのでは? 」と心配される方も少なくありません。
 
本記事では、2024年末の現状を踏まえ、制度の最新情報と今後の注意点をわかりやすく解説します。
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12月までに作らなくても「医療費控除」や「医療費助成」は受けられる

まず安心していただきたいのは、「マイナ保険証を持っていない=医療費控除や助成制度が使えない」ということはありません。医療費控除は、確定申告時に1年間の医療費を計算して申請する制度であり、マイナンバーカードの有無やマイナ保険証の利用とは無関係です。
 
また、各自治体が行っている「子ども医療費助成」「高齢者医療費助成」なども、対象条件や所得制限があるものの、マイナ保険証を作っていないことを理由に打ち切られることはありません。
 
では、現在普及率がどれくらいなのでしょうか。厚生労働省の「マイナ保険証の利用促進等について」によると、令和7年7月時点でマイナ保険証の利用率は31.43%でした。
 

マイナ保険証の義務化スケジュール

政府は「健康保険証の原則廃止」を発表し、2025年12月2日以降は現行の健康保険証が発行されなくなる見込みです。ただし、すぐに使えなくなるわけではありません。
 
2024年12月時点で有効な健康保険証は、最長で1年間(2025年12月まで)使用可能です。そのため、2024年12月時点でマイナ保険証を持っていなくても、医療機関での受診や薬局での処方には問題ありません。
 

注意したいのは「手続きの手間」と「将来的な利便性」

今後、保険証の新規発行が行われなくなるため、更新時期を迎えた際に自動的にマイナ保険証へ切り替える流れが想定されています。
 
そのため、マイナンバーカードを持っていない場合は、いずれ申請が必要になります。また、マイナ保険証を利用すると次のようなメリットがあります。


・医療機関での受付がスムーズになる
・薬剤情報や健診結果がオンラインで共有され、重複処方の防止に役立つ
・高額療養費制度の手続きが簡略化される(事前申請不要)
・医療費通知がマイナポータルで確認でき、確定申告の医療費控除がスムーズに

一方で、まだ対応していない医療機関も一部残っており、「カードリーダーが設置されていない」「システム障害時に保険証確認ができない」といった課題も指摘されています。
 
そのため、現時点では「マイナ保険証一本化」は完全ではありません。
 

医療費控除への影響は?

医療費控除は、「1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得から差し引ける制度」です。マイナ保険証を使っていなくても、領収書や医療費通知(医療機関や保険者から送付される明細)をもとに申告できます。
 
むしろ、マイナ保険証を利用すると、医療費情報が自動的にマイナポータルに連携されるため、確定申告時の入力が格段に楽になります。将来的にはこの連携が標準化される予定で、紙の領収書を集める手間が減るでしょう。
 

子どもの医療費助成制度との関係

子どもの医療費助成制度は、各自治体が独自に運営しており、マイナ保険証の有無とは無関係です。
 
ただし、自治体によってはマイナンバーカードを利用したオンライン申請や自動給付の仕組みを導入するケースが増えており、カードを持っているほうが手続きが簡単になることはあります。
 
今後は、マイナンバーカードを活用する自治体サービスが拡大していく見込みのため、利便性の面では早めの発行がメリットになります。
 

焦らなくても大丈夫。でも、今後のために準備を

12月までにマイナ保険証を作らなくても、医療費控除・医療費助成は継続して利用できます。ただし2025年12月以降、現行の健康保険証は廃止予定(それまでは使用可能)なので注意しましょう。
 
マイナ保険証を作ることで、医療や税の手続きがスムーズになるので、将来的な手続きの簡略化・デジタル化を見据えて、早めの申請がおすすめです。
 
制度が完全移行するまでは猶予期間があります。慌てて手続きをする必要はありませんが、混雑を避けるためにも、時間に余裕のあるうちに準備を進めておくと安心です。
 

出典

厚生労働省 マイナ保険証の利用促進等について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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