「健康保険証」の“併用期間”がまもなく終了! 結局「マイナ保険証」を持たなきゃダメですか? 紙の保険証は“医療費が高くなる”と聞いたのですが、切り替えは必須でしょうか?
各メディアや政府広報ページでも、従来の保険証からマイナ保険証への移行が呼びかけられています。その一方で、新しいシステムになじめず混乱が起きているといった報道も目にする機会が増えました。
本記事では、保険証にまつわる疑問について解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
「紙の保険証」の併用期間は12月1日で終了
現在も、従来の健康保険証であるいわゆる「紙の保険証」が全く使えないわけではありません。
しかし、紙の保険証は2024年12月に新規発行を停止しており、有効期限をこれ以上延長することはできなくなりました。多くの国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は7~8月中に、有効期限が設定されていない健康保険組合の場合は2025年12月1日で有効期限が切れる見込みです。
厚生労働省は、こうした移行期の対応として、2026年3月末までは紙の保険証を持参しても10割負担ではなく、これまでの3割負担を求める特別措置を取るように各自治体に要請しています。しかし、これはあくまでも一時的な対応であるため、いつまでも紙の保険証で保険診療を受けられるというわけではありません。
結局「マイナ保険証」を持たなきゃダメなの? マイナ保険証の「有効期限」は?
紙の保険証における有効期限が切れる12月2日以降は、以下どちらかの措置が必要になります。
・マイナ保険証を使う
まだマイナ保険証の利用登録をしていないのであれば、医療機関や薬局、セブン銀行ATM、マイナポータルなどで手続きを行いましょう。
登録手続きにはマイナンバーカードが必要になります。マイナ保険証をはじめとした電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなっています。マイナンバーカード自体の有効期限は発行日から10回目の誕生日までです。
・資格確認書を利用する
マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)人全てに、従来の健康保険証の有効期限内に無償で申請によらず交付されます。
障害や高齢であるといった理由からマイナンバーカードでの受診が困難な人、マイナンバーカードを紛失・更新中の人などは申請により交付されます。資格確認書の有効期限を、発行者が任意で設定できます(5年以内)。
「紙の保険証」だと医療費が高くなる?
現在は、紙の保険証だと医療費が高くなるということはありません。以前は医療情報取得加算という制度により、紙の保険証とマイナ保険証で負担費用に差が出るようになっていました。
しかし、2024年12月から制度の見直しが行われ、どちらの保険証でも同じ点数がつくようになり、負担費用に差が出ることはなくなりました。そのため、紙の保険証でもマイナ保険証でも医療費の負担額は同じです。
まとめ
紙の保険証は現在も使用できますが、有効期限は最長でも今年の12月に切れる見込みです。来年の3月末までは患者が紙の保険証を持参しても暫定措置を取るように各機関にも要請されていますが、いつまでもそういった対応が続くとは考えにくいです。
なるべく早くマイナ保険証に切り替える、もしくは資格確認書を利用することで、この先も確実に保険診療を受けることができます。本記事を参考に、厚生労働省や各自治体のホームページもチェックしましょう。
出典
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について
厚生労働省保険局医療課 厚生労働省保険局医療介護連携政策課 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー