以前「マイナ保険証」を使うと“医療費が安くなる”と聞きました。12月で会社の「健康保険証」が使えなくなるので、マイナカードに保険証の利用登録すべきでしょうか?

配信日: 2025.11.03
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以前「マイナ保険証」を使うと“医療費が安くなる”と聞きました。12月で会社の「健康保険証」が使えなくなるので、マイナカードに保険証の利用登録すべきでしょうか?
「マイナ保険証を使うと医療費の自己負担額が軽くなる」と聞いたことがある人は多いかもしれません。実際、現在は医療DX推進のため、初診料や再診料に加えて数円ほど受診者の負担が大きくなっています。では、マイナ保険証を利用するだけで医療費の節約になるのでしょうか。
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現在では「マイナ保険証」も「従来の保険証」も医療費負担額は同じ

現在、一定の基準を満たした医療機関等を受診した場合、医療費に「医療情報取得加算」が上乗せされます。
 
以前は、従来の健康保険証を利用した際の加算額が、マイナ保険証を利用した際の加算額より高く設定されており、受診者側としては「マイナ保険証を利用した場合」に医療費が安くなる仕組みでした。
 
この制度は、「紙の保険証(従来の保険証)」の新規発行終了に先立つ令和6年11月をもって新制度に移行し、現在ではマイナ保険証と紙の保険証で支払い額に差はなくなっているようです。
 

社会保険の「健康保険証」は令和7年12月2日で「原則」使用できなくなる

厚生労働省は令和6年12月2日をもって「紙の保険証」の新規発行を終了し、「マイナ保険証」を主体とした新たな保険制度へ移行を始めました。ただし、最長1年間は従来の保険証も利用できるとしており、保険制度ごとの具体的な有効期限は以下のようになっています。
 

・後期高齢者医療保険

すべての被保険者は令和7年7月31日に期限切れとなりました。
 

・国民健康保険

自治体によって有効期限を迎える時期は異なりますが、加入者の約7割は令和7年7月31日に有効期限を迎えているようです。
 

・健康保険(被用者保険)

もともと有効期限の記載がない、または有効期限が令和7年12月2日以降に設定されている企業の保険証(被用者保険)は、令和7年12月1日に期限切れとなります。
 
令和7年12月2日以降、従来の健康保険証はすべて原則使用不能になるものの、厚生労働省は事務連絡の中で「令和8年3月末」までを移行期と位置づけ、期限切れの保険証や「資格情報のお知らせ」を提示した患者に「被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行う」という暫定措置を設けています。
 

併用期間が終わる12月2日までに取るべき対応

期限切れを迎えたあとも保険診療を受けるには、併用期間が終わる12月2日までに以下のいずれかの対応を取る必要があります。
 

・マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する(マイナ保険証)

マイナンバーカードと4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)があれば、スマートフォンやパソコンから手続きできます。医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーでも利用登録が可能です。
 

・「資格確認書」が届いているか確認する

マイナ保険証を保有していない人には、「紙の保険証」の有効期限が切れるまでに自宅へ「資格確認書」が送付されてきます。もし届いていない場合は、加入している健康保険の保険者(全国健康保険協会や自治体など)に問い合わせが必要です。
 
現在お使いの健康保険証は、券面の有効期限まで大切に保管しておいてください。併用期間が終わる12月2日に備えて、どちらかの準備を整えておきましょう。
 

まとめ

令和7年12月2日以降、従来の健康保険証は原則使用できなくなり、マイナ保険証または資格確認書のいずれかが必要になります。
 
自己負担額の差額はなくなっていますが、マイナ保険証には「過去の診療や薬剤情報の共有を簡単に行える」「確定申告の医療費控除手続きが簡単になる」「高額療養費の手続きが不要になる」などのメリットがあります。
 
スムーズに医療機関を受診するためには、マイナ保険証または資格確認書を早めに用意することが必要なのかもしれません。
 

出典

厚生労働省 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて
厚生労働省 関東信越厚生局 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
全国健康保険協会 健康保険証(被保険者証)
全国健康保険協会 マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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