入院中に限度額認定証を出しているのに14万円の高額請求…。一度支払ってから、後で高額療養費を申請すればいいの?

配信日: 2025.11.29
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入院中に限度額認定証を出しているのに14万円の高額請求…。一度支払ってから、後で高額療養費を申請すればいいの?
「限度額認定証を出したのに、入院費が思ったより高くて14万円も請求された」
 
そんな声は少なくありません。医療費が高額になると、家計に大きな負担がかかるため、「本当に正しい金額なの? 」「後で戻ってくるの? 」と不安になりますよね。本記事では、限度額認定証を提示しているのに高額な請求が来る理由と、支払った後の対応方法をわかりやすく解説します。
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限度額認定証とは? 基本をおさらい

「限度額認定証」は、健康保険組合や国民健康保険に申請して発行される証明書です。これを医療機関に提示することで、入院や手術などの医療費の自己負担額を、あらかじめ上限までに抑えられる制度です。
 
たとえば、年収370~770万円程度の人であれば、自己負担限度額はおよそ8万円台。つまり、100万円の医療費がかかっても、窓口で支払うのは8万円程度で済む仕組みです。
 

それでも「14万円の請求」が来るのはなぜ?

限度額認定証を出していても、高額な請求になるケースはいくつかあります。
 

1.保険外の費用が含まれている

個室料やテレビ・食事の差額ベッド代など、保険のきかない費用は限度額の対象外です。たとえば1泊5000円の個室に10日入院した場合、それだけで5万円の上乗せになります。
 

2.複数の医療機関・診療科での支払いがある

限度額は「1つの医療機関ごと」「1ヶ月単位」で計算されます。入院と通院を別々の病院で行っていると、それぞれに上限が適用されるため、合計すると14万円を超えることもあります。
 

3.限度額認定証の適用開始が入院途中だった

限度額認定証は発行された日から適用となります。入院前に間に合わず、途中から提出した場合、それ以前の期間は通常の3割負担で計算されてしまうこともあります。
 

「一度支払ってから高額療養費を申請すればいいの?」という疑問

結論から言うと、一度支払っても後で戻ってくる可能性があります。もし限度額認定証を提出していなかった、または一部期間しか適用されなかった場合でも、高額療養費制度を利用すれば、差額分が後から払い戻されます。
 

【高額療養費制度の申請方法】

1.加入している健康保険組合または国民健康保険に申請書を提出
2.医療機関の領収書(明細)を添付
3.審査後、指定口座に払い戻し

 
払い戻しまでには、おおむね2〜3ヶ月ほどかかります。ただし、同一月内の支払いが複数の病院に分かれている場合や、家族分を合算して申請できるケースもあるため、詳細は保険者に確認しましょう。
 

支払いを待ってもいい? それとも先に払うべき?

原則として、請求された金額はいったん支払う必要があります。限度額認定証を提出していても、病院側の処理が間に合わなかったり、制度の適用範囲外の費用が含まれていたりするためです。
 
ただし、金額が高額で一度に支払えない場合は、病院の会計窓口で分割払いを相談することも可能です。そのうえで、後日「高額療養費」の申請を行えば、払いすぎた分は返金されます。
 

トラブルを防ぐためのポイント

1.入院前に必ず限度額認定証を取得・提出する

入院日が決まった時点で、早めに保険者へ申請を。
 

2.入院中の費用明細を確認する

個室料や特別食など、保険外の費用を把握しておきましょう。
 

3.支払い後は領収書を必ず保管する

高額療養費申請に必要です。
 

限度額認定証を出しても高額請求になる理由を知り、正しく対処しよう

限度額認定証を出していても、「保険外の費用」「複数病院利用」「提出時期のずれ」などで、想定以上の請求が来ることは珍しくありません。
 
しかし、高額療養費制度を使えば、後から差額分が戻ってくる可能性があります。焦らずに、


・病院の明細を確認する
・保険者に申請方法を相談する
・必要書類を整えて手続きを行う

これらを確実に行えば、払いすぎた分はきちんと戻ってきます。「限度額認定証があるのに高い請求……」と感じたときこそ、落ち着いて制度を活用しましょう。
 

出典

全国健康保険協会 高額な診療が見込まれるとき(マイナ保険証または限度額適用認定証)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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