マイナンバーカードがない人は「資格確認書」があればいい?発行方法と注意点を教えてください

配信日: 2025.11.29
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マイナンバーカードがない人は「資格確認書」があればいい?発行方法と注意点を教えてください
2025年12月1日に健康保険証は期限をむかえ、それ以降は「マイナ保険証」に統一されます。そんな中、「カードを持っていないと医療を受けられないのでは?」と不安を感じる人もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
しかし、カードを持たない人や、カードの利用登録ができない人向けに「資格確認書」という代替の保険証が用意されています。
 
本記事では、資格確認書とは何か、どうやって手に入るのかを分かりやすく解説します。
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資格確認書とは? マイナ保険証が使えなくても医療を受けられる

「資格確認書」とは、マイナンバーカードを健康保険証として使わない人のために発行される書類です。マイナ保険証が基本になる制度に移行したあとの医療受診で、カードがない人が医療を受けられるようにするための保険証の代替手段として設けられています。
 
この書類は、従来の健康保険証の代わりとして機能し、医療機関を受診する際に提示することで、これまでと同じように保険診療(医療費の給付と窓口負担の適用)を受けることが可能です。
 

取得手続きは?自動か申請か

資格確認書は、“マイナ保険証を保有していない”すべての方に自動的に送付されます。基本的に申請は不要ですが、なかには申請が必要な方もいます。厚生労働省の公式HP「資格確認書について」では、以下のように記載されています。
 

<申請によらず交付する方>

・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)※

 

<申請により交付する方>

・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方

 

<更新時の申請が不要な方>

・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

 
多くの人は特別な手続きをせずとも、自動的に資格確認書が送られてくるようになっており、取得の手間は基本的にありません。
 
ただし、住所変更や保険者の変更、新たに健康保険に加入した場合などは、資格確認書が送られていない可能性もあるため、必要に応じて加入先の保険者へ問い合わせるとよいでしょう。
 

資格確認書で受診するには?

資格確認書を使って医療機関を受診する場合、まずは窓口で提示することが必要です。資格確認書があれば、それだけで保険診療の対象となりますので、窓口負担(例:1〜3割)が適用され、これまでどおりの医療を受けることができます。
 

マイナ保険証と資格確認書、それぞれのメリットと使い分け

マイナ保険証のメリットは、カード一枚で本人確認と保険資格の確認が済み、医療機関の窓口での手続きがスムーズな点です。また、オンライン資格確認により、医療機関や薬局での資格チェックが迅速になり、過去の医療情報の共有や高齢者・障害者の利便性も改善されます。
 
一方で、資格確認書のメリットは、マイナンバーカードがなくても医療を受けられること、カード発行の手間や電子証明書の更新などを気にせず使える点です。特に高齢者やスマホを使わない人、カードの本人確認に不安がある人には重要な選択肢といえます。
 

まとめ

マイナンバーカードの準備ができていない方でも、資格確認書があれば保険診療を受けられます。制度変更によって保険証がなくなるわけではなく、カードを使わない人にもきちんと配慮されています。
 
資格確認書は申請不要で自動交付されることが基本で、多くの人が手続きなしに受け取れます。ただし、加入状況の確認や紛失時の再発行の手続きなど、基本的な確認はしておくのが安心です。
 

出典

厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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