地方に住む高齢の親はスマホなし・マイナンバー未取得です。保険証なしでも病院にかかれるのでしょうか?必要な手続きを知りたいです

配信日: 2025.11.30
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地方に住む高齢の親はスマホなし・マイナンバー未取得です。保険証なしでも病院にかかれるのでしょうか?必要な手続きを知りたいです
「健康保険証が期限をむかえる」「マイナンバーカードが保険証になる」という制度変更のニュースを聞いて、不安に感じている人は多いでしょう。
 
とくに、地方に住み、スマホも持たず、マイナンバーカード未取得の高齢の親を持つ人にとっては、「本当に病院にかかれるのか」「手続きはどうすればいいのか」が気になると思います。
 
しかし、制度には“マイナ保険証を使わない人向けの代替手段”が用意されており、条件を満たせばこれまでどおり保険診療を受けることが可能です。本記事では、高齢者が安心して医療を受けられるよう、必要な仕組みと手順を整理してお伝えします。
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「保険証の原則廃止」の中で、高齢者が医療を受けられなくなるのか?

昨年(2024年)12月から、従来の健康保険証の新規発行は原則として停止され、代わりに「マイナンバーカードを健康保険証として使う」仕組みが基本となる制度が導入されました。
 
そして2025年12月1日には従来の健康保険証が期限をむかえますが、行政は代替手段を用意しています。
 

代替となる「資格確認書」とは?

マイナ保険証を使えない人のために、各健康保険者(国民健康保険・後期高齢者医療・協会けんぽなど)は、代替の保険資格の証明書である「資格確認書」を交付しています。この資格確認書があれば、保険診療を受けるときに提示することで、これまでどおり1〜3割の窓口負担で受診が可能です。
 
資格確認書は、通常、申請の必要なく送られてきます。マイナンバーカードを持っていなくても、すでに健康保険に加入しているなら、自動的に資格確認書が発行されるケースが多いとされています。
 
しかし申請が必要な方もいらっしゃいます。厚生労働省の公式HP「資格確認書について」では、以下のように記載されています。


<申請によらず交付する方>

・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)※
 
<申請により交付する方>
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
 
<更新時の申請が不要な方>
・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

この資格確認書を医療機関の窓口で提示すれば、保険適用の診療が受けられ、「保険証なしだから診てもらえない」といった事態には基本的になりません。
 

高齢の親が安心して病院を受診するために必要な準備と手続き

では、地方に住んでいてスマホもマイナンバーカードも持っていない高齢の親が、安心して医療を受けるには何が必要でしょうか。
 
まず大切なのは、自分が加入している健康保険がどれかを確認することです。国民健康保険なのか、後期高齢者医療なのか、加入先がわかっていることで、資格確認書の交付有無や手続きの状況を把握できます。
 
次に、資格確認書が本人の元に届いているかを確認してください。受け取っていない/紛失した場合は、加入先の自治体や保険者に問い合わせて再発行を依頼する必要があります。また、病院に行く際は資格確認書を持参することを忘れないようにしてください。
 

まとめ

マイナンバーカードを持っていない、スマホも使っていないといった事情があっても、「保険証なしで医療を受けられなくなる」ということはありません。制度変更後も、資格確認書という代替手段が用意されており、これを提示すればこれまでどおり保険診療を受けることができます。
 
ただし安心のためには、自分の健康保険の加入状況や資格確認書の受取状況を確認し、医療機関受診時にはその書類を忘れずに携帯することが大切です。また、受診先の医療機関が資格確認書で対応可能か確認しておくとより安心できます。
 
地方に住む高齢の親御さんで、マイナンバーカードを持たない人がいたら、あらためて「資格確認書」の有無と、受診の際の持ち物をいま一度確認しておきましょう。
 

出典

厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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