2025年12月2日以降“併用”できなくなった「健康保険証」。申請が遅れてまだ「マイナ保険証」も「資格確認書」もないのですが、“10割負担”になりますか……?

配信日: 2025.12.18
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2025年12月2日以降“併用”できなくなった「健康保険証」。申請が遅れてまだ「マイナ保険証」も「資格確認書」もないのですが、“10割負担”になりますか……?
2024年12月2日以降、新規発行されなくなった「従来の健康保険証」ですが、もう「マイナ保険証」への切り替えはお済みでしょうか。
 
まだ切り替えができておらず、医療費の窓口負担が10割になってしまうのではないかと不安を感じているという方もいらっしゃるかもしれません。
 
本記事では、マイナ保険の現行の運用状況や、12月2日以降の受診時の取り扱いについて解説します。
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「健康保険証」の“併用期間”が終了

政府は2024年12月2日に、「従来の健康保険証」の新規発行を終了しました。これにより、すでに導入されていたマイナ保険証を原則とする運用へと制度上の一本化が行われました。
 
「従来の健康保険証」は、新規発行の終了後も最長1年間は利用できる扱いとされていましたが、有効期限は保険者ごとに異なり、順次期限切れとなっています。例えば、後期高齢者医療保険では、全被保険者の有効期限が2025年7月31日まででした。
 
また、自治体が管掌する国民健康保険では、最も有効期限が遅い自治体でも2025年12月1日までとなっており、これをもって従来の健康保険証とマイナ保険証の併用期間は制度上終了しました。
 

12月2日以降は「マイナ保険証」や「資格確認書」の利用が原則

「従来の保険証」とマイナ保険証の併用期間が終了したため、2025年12月2日以降に「保険診療」を受けるには、基本的に以下の3つのいずれかを医療機関の窓口に提示する方法になったということです。


(1)マイナ保険証
(2)資格確認書
(3)スマホ保険証

(2)資格確認書は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない、つまりマイナ保険証を所有していない全ての方に対して、申請の必要なく無償で交付されるものです。
 
健康保険証の有効期限内であれば、3割などの従来の自己負担額で保険診療を受けることができます。
 
また、スマホ保険証は、スマートフォンと健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを連携させることで、保険証の提示をスムーズにするシステムです。医療機関や薬局でスマートフォンをかざすと、カードを取り出すことなく保険証の提示を済ませることができます。
 

「従来の保険証」を持参しても“10割負担”になることはない

医療現場の混乱を考慮した厚生労働省は、併用期間の終了に先立って、2025年6月27日に「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」を発出しました。
 
資料では、有効期限切れの保険証や『資格情報のお知らせ』のみを持参された患者に対し、10割負担ではなく3割等の負担を求めるようにするといった内容が述べられています。
 
また、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、暫定的なものであるとの見解を示しました。この暫定的な取扱いは、現時点では2026年3月末までとされています。
 
つまり、併用期間が終了した後であっても、少なくとも2026年3月末までは、「従来の保険証」を持参したことのみを理由に、直ちに10割負担を求められる運用は想定されていません。
 

まとめ

医療機関での健康保険証の提示は、2025年12月2日以降、「マイナ保険証」「資格確認書」「スマホ保険証」のいずれかが原則になりました。なお、上記の3つをどれも持っていない場合でも、2026年3月末日までは経過措置があるようです。
 
そのため、しばらくの間は基本的に窓口負担が10割負担になることはないと思われます。ただし、経過措置も終了までそれほど猶予があるわけではないので、早めの申請をすることが大切でしょう。
 

出典

厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
厚生労働省 スマートフォンをマイナ保険証として利用するとは
厚生労働省 関東信越厚生局
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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