年末年始は一時「マイナポータル」がサービス停止、病院窓口での「マイナ保険証の利用登録」も不可って本当!? もし年末年始に子どもが高熱を出したら“10割負担”になってしまいますか…?
2025年から2026年の年末年始に予定されている「マイナポータル」の大規模メンテナンス期間中は新規利用登録ができず、受診時に一時的な「10割負担」を求められるおそれがあるからです。
本記事では、このメンテナンスの概要と、自己負担を避けるために知っておきたいポイントを解説します。
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年末年始にかけて「マイナポータル」のメンテナンスが予定されている
デジタル庁によれば、マイナポータルはこれまで、引越し手続きやパスポート申請などの継続的な機能拡充に取り組んでおり、「今後は、子育て支援や健康・医療分野など、新たな行政サービスの提供も予定し、更なる利用拡大が見込まれます」としています。
柔軟かつ迅速な機能追加、安定的なサービス提供、そして災害時にも継続的に利用可能な環境を整えるためには、バックエンドシステムの抜本的な改修が必要不可欠です。
バックエンドとは、「サービスを使用するユーザーからは見えない部分」いわゆる裏側を示します。
実際に、マイナポータルにおいてもバックエンドの大幅な改修が決定しており、1回目のメンテナンスは「2025年12月6日(土)22時~12月8日(月)6時」、2回目のメンテナンスが「2025年12月31日(水)22時~2026年1月2日(金)3時」に行われる予定です。この間はマイナポータルの利用ができなくなります。
年末年始に「マイナ保険証」の利用登録を行う場合は注意が必要
全国健康保険協会のWebサイトの「お知らせ」では、「令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります」と明記されており、12月2日以降は原則使用できません。
医療機関の受診時は「マイナ保険証」を提示するよう促しています。ただし、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには、「健康保険証としての利用登録」が必要です。利用登録は、以下の3つから申請が可能です。
(1)医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで行う
(2)マイナポータルから行う
(3)セブン銀行ATMから行う
このうち、メンテナンス期間中は(1)(2)が利用不可能となり、(3)についても、セブン銀行Webサイトでは「システムメンテナンス時」「年末年始」は、利用できない場合があると案内があります。
受診時に保険資格の確認ができない場合、後日精算・払い戻しをすることは可能ですが、一時的に「10割負担」となるおそれもあるため、早めに手続きを済ませるのが賢明でしょう。
病院窓口で「10割負担」を防ぐためのポイント
年末年始は医療機関ごとに診療体制が異なるものの、急な発熱などで受診が必要になる可能性はあります。
こうした予期せぬ受診時に、保険資格の確認がその場で行えないと、窓口での自己負担が一時的に増えるおそれがあります。以下の対策を取っておくことで、「10割負担」を避けやすくなるでしょう。
(1)メンテナンス期間前にマイナ保険証の利用登録を済ませる
(2)【マイナ保険証の利用登録が未了の場合】資格確認書を携帯する
(3)【マイナ保険証の利用登録が未了で、資格確認書がない場合】「従来の保険証」を携帯する
マイナ保険証の利用登録が完了していれば、メンテナンス期間中も通常どおり受診できます。年末年始を迎える前に、利用登録を済ませておくことが最も確実な対策といえるでしょう。
利用登録が間に合わなかった場合は、保険者から交付される資格確認書を持参しましょう。資格確認書があれば保険資格を確認でき、窓口での自己負担が一時的に増えるのを防げます。
資格確認書が手元にない場合は、従来の健康保険証を持参します。厚生労働省は暫定的な対応として、令和8年3月末までの間、従来の保険証を提示した場合でも、原則として3割負担などの通常の自己負担で受診できるとしています。
これは、医療機関が被保険者番号などから資格情報を確認できた場合に適用される対応です。
まとめ
本記事では、年末年始に実施されるマイナポータルの大規模メンテナンスについて解説しました。マイナ保険証の手続きをまだ行っていない方は、早めに手続きを済ませ、予期せぬ受診で自己負担が発生しないよう、年末年始に備えましょう。
出典
デジタル庁 マイナポータル 今後のサービス拡大に対応するため、2026年1月頃にマイナポータルの大規模な改修を予定しています
全国健康保険協会 お知らせ(令和7年11月)
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用方法
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
厚生労働省 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
セブン銀行 マイナンバーカードでの手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー