10月からパートの時給が“1300円”に上がって「夫の扶養」から外れそう…! 「パート先の社会保険」に入った場合、いくら稼げば「社会保険料」を“ペイ”できますか?
扶養を外れた後、一定の条件を満たしてパート先の社会保険に加入する場合、社会保険料の負担はどの程度となり、いくら稼げばその負担をカバーできるのでしょうか。
本記事では、社会保険の被扶養者要件を整理したうえで、パート先の社会保険に加入した場合に限って、社会保険料の目安や「ペイ」できる年収水準について解説します。
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目次
「年収の壁」が引き上げになっても社会保険の「被扶養者要件」は変わらず
令和7年度税制改正により、いわゆる「年収の壁」は引き上げられました。財務省によると、所得税がかかるボーダーラインである103万円の壁は160万円に引き上げられ、首相官邸の公表資料では、配偶者控除の所得要件も103万円から123万円に、配偶者特別控除を満額で受けられるボーダーラインも150万円から160万円に引き上げられています。
一方で、社会保険の被扶養者要件は今回の税制改正では見直されていません。日本年金機構によると、被扶養者として認められる収入要件は原則として年収130万円未満です。この基準を超えると、夫の扶養から外れ、自ら年金・医療保険に加入する必要が生じます。
税制上の「年収の壁」が引き上げられた一方で、社会保険の負担が発生するラインは変わっていない点には注意が必要です。
今回は「パート先の社会保険」に加入するケースを前提に考える
社会保険に関する年収の基準には、106万円の壁と130万円の壁があります。106万円の壁とは、従業員数50人超の企業(特定適用事業所)で週20時間以上働き、月額8万8000円以上(年収換算で約106万円)の賃金を得ている場合に、勤務先の社会保険への加入義務が生じる基準です。
一方、130万円の壁は被扶養者要件に関する基準で、年収130万円以上となると原則として夫の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険に加入する必要があります。
ただし、勤務先が社会保険の適用事業所であり、週の労働時間が正社員の4分の3以上である場合など、一定の条件を満たすと、扶養を外れた後は国民年金・国民健康保険ではなく、パート先の社会保険に加入するケースもあります。
今回は、こうした条件を満たし、夫の扶養から外れてパート先の社会保険に加入する場合に限って、社会保険料がどの程度発生するのかを試算していきます。
社会保険料はいくら? 年収130万円の場合の目安
社会保険料は毎月の給与に基づいて決定される標準報酬月額と保険料率で決まり、標準報酬月額によって一定の等級に区分されます。全国健康保険協会の保険料額表によると、年収130万円(月額10万8000円)の場合、健康保険は7等級、厚生年金保険は4等級です。
社会保険料は労使折半であり、健康保険料(介護保険料含む)+厚生年金保険料で求められます。東京都の企業にパートで勤める40代の方と仮定した場合、健康保険料は6325円、厚生年金保険料は1万65円です。つまり、社会保険料は月額1万6390円、年額にして19万6680円(約20万円)となります。
「社会保険料を“ペイ”する」とはどういう状態?
では、「社会保険料をペイする」とは、どのような状態を指すのでしょうか。ここでは短期的な分かりやすさを重視し、社会保険料として新たに発生する負担額以上に、年収の増加分が上回るかどうかという観点で考えてみます。
年収130万円を超えてパート先の社会保険に加入すると、年間で約20万円の社会保険料負担が新たに発生します。そのため、単純計算では、年収が130万円から150万円程度に増えた場合、増加分の約20万円が社会保険料で相殺され、手取りベースではほぼ「トントン」となります。
つまり、年収150万円前後は「社会保険料を支払った分だけ収入が増えた状態」であり、明確に「得をした」と感じられる水準とは言い切れません。
さらに、年収が増えると標準報酬月額も引き上がり、社会保険料自体も段階的に高くなるため、社会保険料を支払っても手取りが増えたと実感できるラインは、少なくとも年収150万円を超えてからと考えておくのが現実的でしょう。
パート先の社会保険に加入すると、厚生年金の被保険者となり、将来受け取る年金額が増えるほか、病気やけがで働けなくなった場合には傷病手当金などの給付対象となります。これらはすぐに手取りの増減として表れるものではありませんが、社会保険料の負担を考える際には、こうした将来の給付もあわせて意識しておきたい点といえるでしょう。
「第3号被保険者制度」は見直しも検討中
厚生労働省の社会保障審議会年金部会では、年金制度全体の見直しに関する議論が行われており、その中で厚生年金加入者に扶養されている配偶者を対象とする第3号被保険者制度についても、負担と給付の在り方を含めた検討が続けられています。
第24回社会保障審議会年金部会では、保険料を負担している第1号被保険者・第2号被保険者との関係から、制度の公平性に関する論点が示されました。
また、2025年10月20日に公表された自民党と日本維新の会の連立政権合意書においても、社会保障政策の一環として第3号被保険者制度の見直しに言及しており、今後も制度の在り方を巡る議論が続く可能性があります。
まとめ
令和7年度税制改正により、所得税や配偶者控除に関わる「年収の壁」は引き上げられましたが、社会保険の被扶養者要件は見直されておらず、年収130万円が一つの分岐点となっています。
130万円を超えて夫の扶養から外れ、一定の条件を満たしてパート先の社会保険に加入した場合、年額でおよそ20万円の社会保険料負担が生じます。短期的な手取りの増減だけで見ると、社会保険料の負担をカバーできる目安は年収150万円前後となり、この水準では「ほぼトントン」と感じるケースも少なくないでしょう。
一方で、社会保険に加入することで将来の年金や各種給付の対象となる点も含め、自身の働き方や今後のライフプランに照らして、総合的に判断することが大切です。
出典
財務省 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設
首相官邸 いわゆる「年収の壁」対策
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
厚生労働省 「年収の壁」への対応
日本年金機構 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。
全国健康保険協会 令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
日本年金機構 国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。
厚生労働省 年金制度改正の検討事項
日本維新の会 【12本の矢】自由民主党への政策協議要望
日本維新の会 2025年10月20日(月) 自由民主党・日本維新の会 連立政権合意書
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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