行きつけの整体から「これからはマイナ保険証を使って」と連絡が! まだ「会社の保険証」ですが“3月末まで使える”はずですよね?「10割請求」される可能性もあるでしょうか?
しかし、マイナ保険証へ切り替えをしていない人に向けて、政府は暫定措置として2026年3月末までは従来型の保険証での受診を認める方針を打ち出しています。
本記事では、従来型の保険証の有効期限について解説したうえで、期限切れ後に保険診療を受ける方法も紹介します。
FP2級、AFP、簿記3級、クレジットカードアドバイザー3級、住宅ローンアドバイザー
目次
結論:2026年3月末までは従来の保険証を使って問題なし
政府の方針では、2025年12月1日をもって従来型の保険証を完全に廃止する方向で進めていました。しかし実際には、暫定措置として2026年3月末までは今まで通り受診できます。
そのため、2025年12月2日以降も「保険証の有効期限が切れているから病院や整体に行けない……」と心配する必要はありません。従来の保険証の有効期限が2026年3月末に延びた理由は、「マイナ保険証へ移行する猶予を設けるため」と言われています。
2026年4月以降はマイナ保険証もしくは資格確認書が必須
政府が方針を変更しない限り、従来の保険証は2026年3月末をもって期限切れとなります。それ以降に保険診療を受けるためには、マイナ保険証への移行もしくは資格確認書の利用が必要です。
資格確認書とは、マイナンバーカードを取得していなかったり、取得しているものの健康保険証利用登録を行っていなかったりする場合に発行される、健康保険の加入を証明できる書類です。
従来型の保険証と同様に、医療機関の窓口で提示するだけで保険診療を受けられます。個人的な事情でマイナ保険証の発行が困難な人は、資格確認書の利用を検討しましょう。
2026年4月以降もマイナ保険証・資格確認書どちらも持っていない場合は10割負担に?
暫定措置が過ぎる2026年4月以降、マイナ保険証・資格確認書どちらも利用しない場合、「保険診療を受けられないのでは?」と懸念する人もいるでしょう。結論として、健康保険は法律で加入が義務づけられているため、最終的には実質的に1~3割負担で済みます。
窓口では健康保険への加入を証明できないため、支払いは10割負担になるものの、加入している健康保険組合へ申請すれば差額分が返金されます。とはいえ、そのためには診療の都度、「健康保険療養費支給申請書」を記入のうえで領収書とともに提出しなければなりません。
実質1~3割負担で済ませるためには手間と時間がかかるため、今のうちにマイナ保険証もしくは資格確認書のいずれかを用意しておきましょう。
出典
厚生労働省 使う準備はできていますか?お手元に、マイナ保険証か資格確認書を。
執筆者 : 土田崇央
FP2級、AFP、簿記3級、クレジットカードアドバイザー3級、住宅ローンアドバイザー