【令和8年度から】協会けんぽが「保険料率」を引き下げ!「月収40万円」の場合“保険料の負担額”はいくら安くなる?「10.0%→9.9%」で試算

配信日: 2026.01.15
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【令和8年度から】協会けんぽが「保険料率」を引き下げ!「月収40万円」の場合“保険料の負担額”はいくら安くなる?「10.0%→9.9%」で試算
令和8年度より、協会けんぽの保険料率が34年ぶりに引き下げられる可能性があり、手取り収入の増加が期待できそうです。少しでも負担が減ることで、家計や生活費のやりくりに余裕が生まれる可能性があります。
 
本記事では、保険料率が引き下げられた場合の保険料や、注意点について解説します。
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協会けんぽは令和8年度より“保険料率”を引き下げる見込み

全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が、2026年度から引き下げられる見込みです。これまでは全国平均10.0%で据え置かれてきましたが、0.1ポイント下がって9.9%になる見込みです。引き下げが実現すれば、全国健康保険協会の前身である「政府管掌健康保険時代」の1992年度以来、実に34年ぶりの出来事になります。
 
背景には、賃上げにより保険料収入が増え、財政が安定したことがあるとみられています。
 
2025年12月の運営委員会で、収支見通しを踏まえた検討が行われ、引き下げの方針が決定されました。都道府県ごとの保険料率は、2026年1月末ごろに決まる見込みです。働く世代にとっては、手取り増加につながる可能性があり、注目が集まっています。
 

“月収40万円程度”の人は“年間2500円程度”負担が軽くなる可能性

東京都在住で月収40万円程度の人は、協会けんぽの保険料算出に用いられる標準報酬月額が「41万円」の「27等級」に該当します。
 
仮に「第2号被保険者に該当しない場合の保険料率」が0.1パーセント下がれば、9.91%から9.81%となるため、試算すると「41万円×9.81%=4万221円」となり、現行の4万631円より月額で410円、年間で4920円の軽減が見込まれます。
 
労使折半の場合、月額205円、年間2460円程度減るようです。ただし、この引き下げはあくまで全国平均を基にした見込みであり、地域によっては差が出る可能性が高いでしょう。
 

実は協会けんぽの“保険料率”は都道府県によって異なる!?

協会けんぽの保険料率は全国平均で10%ですが、都道府県ごとの実際の保険料率は異なります。都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の医療費に基づいて算出され、疾病の予防や健康増進により医療費が減少すれば、その都道府県の保険料率を引き下げることができる仕組みです。
 
逆に医療費が増加すれば、保険料率も上昇します。また、都道府県間の年齢構成や所得水準の差が保険料率に影響しないよう調整されているようです。
 
さらに、2018年度からは、加入者や事業主の健康づくりの取組結果に応じて、保険料率に反映される「インセンティブ(報奨金)制度」が導入されました。これは、保健指導の実施率、保健指導対象者の減少率、ジェネリック医薬品の使用割合などの評価指標に基づき、全支部を順位付けし、そのうち上位支部の保険料率を引き下げる制度です。
 
各支部の保険料率は、後期高齢者支援金に係る保険料率や、当該年度の取組の結果が翌々年度に反映されるようです。そのため、一人ひとりがジェネリック医薬品の利用や健康づくりに取り組むことで、自治体ごとの保険料率引き下げにつながるでしょう。
 

まとめ

協会けんぽの保険料率が下がる場合、例えば東京都在住で月収40万円の人なら、年間で約2500円程度の負担軽減が期待できる見込みです。
 
都道府県ごとに実際の保険料率は、加入者や事業主の健康づくりの取り組みに応じて保険料に反映される「インセンティブ制度」により異なります。協会けんぽは、こうした仕組みで健康促進と医療費抑制を目指しています。
 

出典

全国健康保険協会 令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
全国健康保険協会 インセンティブ制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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