扶養内で「月収8万円」なのに、夫の定年で“社会保険料”を「月2万円」払うことに!? 実質“手取り6万円”は厳しいのですが、本当に払う必要はありますか? 現実的な対策を解説
特に多いのが、夫と年齢差があり、夫が退職後に妻の社会保険料の負担が一気に上がるケースです。
本記事では、会社員の夫が退職したあとにパートで月8万円を稼いでいる妻の扶養がどう変わるのかを整理したうえで、社会保険料の目安と、今から考えられる現実的な対策を解説します。
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
夫が退職すると妻の扶養はどう変わる?
夫が会社員で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合、妻は年収130万円未満などの条件を満たしていれば、夫の被扶養者として社会保険料を自分で支払う必要はありません。
しかし、夫が退職すると状況は一変します。夫が会社員ではなくなると、妻も夫の扶養から外れるため、妻は扶養で受けていた恩恵を受けられなくなるのです。その結果、妻自身が次のいずれかの方法で医療保険と年金に加入する必要があります。
・国民健康保険+国民年金
・夫の健康保険を「任意継続」+国民年金
・自分自身がパート先で社会保険に加入する
ここからは多くの場合に選択される、「国民健康保険」と「国民年金」への加入について見ていきます。
国民健康保険・国民年金に加入すると毎月いくらかかる?
国民健康保険の保険料は、自治体や世帯の所得などによって一定ではありません。東京都在住、パートで月8万円稼いでいる場合、健康保険料は月額で約2000円です(一例ですので、前後することも多々あります)。
一方、国民年金の保険料は全国一律で、2025年度は月額で1万7510円です。
つまり、国民健康保険料の2000円と国民年金保険料を合わせて、約2万円の負担となります。これまで「社会保険料ゼロ」で働いていた人にとっては、家計へのインパクトはかなり大きいでしょう。
家計負担の悪化を抑える対策
夫が退職した後、追加で毎月2万円の支出が増えると生活が大変ということも考えられます。ここからは家計負担の悪化を抑える主な対策を2つ見ていきましょう。
健康保険の「任意継続」を利用する
夫が退職したあとも、最長2年間は、会社員時代の健康保険をそのまま使い続けられる制度があります。これが「任意継続被保険者制度」です。
任意継続の場合、以下のような特徴があります。
・健康保険の給付内容は在職中と同じ
・扶養の仕組みも引き続き使える
・ただし、保険料は「全額自己負担」になる
保険料の全額自己負担についてですが、会社員は健康保険料の半分を会社が負担していますが、それが全額自己負担になるということです。
その結果、在職中と比べて自己負担額が大きく増えることとなります。とはいえ、夫の収入水準によっては、国民健康保険料よりも保険料が安くなるケースもあり、退職直後の2年間は有力な選択肢になります。
今からパートの時間を増やし、自分で社会保険に加入する
もう1つの現実的な対策が、自分自身が社会保険に加入する働き方へ切り替えることです。
勤務先や労働時間の条件を満たせば、健康保険や厚生年金に加入することができ、国民年金・国民健康保険の保険料を個別に支払う必要がなくなります。
社会保険料の自己負担は発生しますが、将来の厚生年金が増える点や、医療保険の安定性を考えると、「夫の退職をきっかけに働き方を見直す」という判断は十分合理的です。
無保険・未加入は絶対に避けるべき
注意したいのは、「よく分からないからしばらく何もしない」という選択です。
健康保険や公的年金は、加入が義務づけられている制度です。無保険の状態で病院にかかれば、医療費は全額自己負担になり、年金についても減額や支払期間が足りずに受給できない可能性があります。
制度を知らないまま放置することが、最もリスクの高い選択といえるでしょう。
まとめ
扶養内で働いている妻でも、夫が定年退職すると扶養の前提は大きく変わります。多くの場合、妻は国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、毎月2万円程度の社会保険料負担が生じる可能性があります。
対策としては、夫の健康保険を最長2年間使える「任意継続」や、自身がパート先で社会保険に加入する働き方への切り替えが考えられます。無保険や未加入はリスクが高いため、早めに制度を理解し備えることが重要です。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など