高齢の母が「マイナ保険証は難しそう」と“資格確認書”を使用。入院時の窓口負担が「6万円→20万円」になると聞いたのですが、そんなに高くなるんですか!?「資格確認書の注意点」を解説

配信日: 2026.01.20
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高齢の母が「マイナ保険証は難しそう」と“資格確認書”を使用。入院時の窓口負担が「6万円→20万円」になると聞いたのですが、そんなに高くなるんですか!?「資格確認書の注意点」を解説
2025年12月1日をもって従来の保険証の使用期間は終了し、現在はマイナ保険証への移行が進められています。また、掲題のように高齢で機械が苦手な人や、マイナ保険証への移行が難しい人などのために、マイナ保険証の代替として使える資格確認書が発行されています。
 
本記事では、資格確認書を利用する上での注意点や窓口負担が高額になってしまうケースを解説します。
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昨年12月1日で「従来の健康保険証」の併用期間は終了

2024年12月2日をもって、従来の健康保険証は新規発行が停止されました。発行済みの保険証についても、有効期限の到来により2025年12月1日までにすべて使用できなくなっています。このため、現在は保険診療を受ける際、マイナ保険証の利用が基本となっています。
 
種類によっては、従来の健康保険証の使用期限が全国共通の期限より早く設定されていました。そのため、後期高齢者医療制度では、従来の健康保険証の使用期限は2025年7月31日まででした。
 
また、国民健康保険でも自治体ごとに有効期限が定められていたため、2025年7月31日以降、順次期限を迎え、最も遅い場合でも2025年12月1日までに使用期間が終了しています。
 

“3割負担”で保険診療を受けるには原則「マイナ保険証」か「資格確認書」が必要

2025年12月2日以降、3割負担で保険診療を受けるためには原則マイナ保険証か資格確認証が必要です。ただし、厚生労働省は、移行期の医療現場や患者の混乱を防ぐための暫定措置を適用する方針を示しています。
 
具体的には、2026年3月末までは従来の保険証を持参した場合でも、保険診療を受けられます。そのため、マイナ保険証や資格確認書がないからといって、突然10割負担を求められるとは考えにくいでしょう。
 
しかし、これはあくまでも一時的な対応であり、マイナ保険証や資格確認書の取得が求められることに変わりはありません。マイナンバーカードはオンライン・郵便・証明写真機から申請可能で、資格確認書は条件を満たしていれば申請不要で無償交付されます。暫定措置が終わる前に、マイナ保険証や資格確認書を取得しておきましょう。
 

「資格確認書」では窓口負担が高額になるケースも

掲題のように入院をして治療費の支払いが高額になった場合、高額療養費制度を利用できます。高額療養費制度とは、医療費の自己負担額が一定の金額を超えた際に、後から超過分の払い戻しを受けられる制度です。医療費の家計負担が重くなりすぎることを防ぐ目的があります。
 
高額療養費制度の自己負担上限額には所得区分が設けられており、例えば70歳以上の人で「一般(年収156万~約370万円)」の場合、月上限額は「5万7600円」です。差額ベッド代・食事代等は支給されませんが、短期入院である掲題の例では自己負担額は6万円程度で抑えられる可能性があります。
 
そのため、仮に自己負担額が20万円近い場合にマイナ保険証ではなく資格確認書を提示すると、制度が適用されずいったん20万円近い窓口負担が生じてしまいます。
 
高額療養費の適用を受けるためには、マイナ保険証、もしくは資格確認書+限度額適用認定書が必要です。マイナ保険証、もしくは資格確認書とあわせて限度額適用認定書を提示すると、窓口での支払いを限度額までに抑えられます。
 
しかし、資格確認書だけでは、一度窓口で高額な治療費を支払うケースもあります。後日払い戻されるとはいえ、掲題のような緊急入院で事前申請ができなかった場合、高額な立て替えとなる可能性があるのです。
 
資格確認書に自己負担限度額の区分表示があれば、窓口での支払いを限度額までに抑えられるようですが、区分の表示は自治体や保険証の種類によっても異なります。
 

まとめ

2025年12月1日をもって従来の健康保険証の使用期間が終了したため、それ以降に保険診療を受ける際は、マイナ保険証もしくは資格確認書が必要です。厚生労働省は、2026年3月末まで従来の健康保険証を持参した際も保険診療を受けられる暫定措置を適用する方針を示しています。
 
しかし、これはあくまでも暫定的な措置であるため、できるだけ早くマイナ保険証や資格確認書を取得したほうがよいでしょう。
 

出典

厚生労働省保険局医療課 厚生労働省保険局医療介護連携政策課 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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