入院費「50万円」に“高額療養費”を申請。年収500万円だから「自己負担は8万円まで」と思ってたのに、戻ってきたのは“16万円”だけでショック! 意外な「対象外ルール」とは
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病気やけがで入院した際、頼りになるのが「高額療養費制度」です。「医療費が高額になっても、あとからお金が戻ってくるから大丈夫」と考え、民間の医療保険には加入していないという人もいるかもしれません。
しかし、いざ入院して窓口で50万円を支払い、あとで申請しても、期待したほどの金額が戻ってこないケースがあります。実は、病院への支払額すべてが制度の対象になるわけではないからです。
本記事では、年収500万円の会社員を例に、高額療養費制度の落とし穴となる「対象外費用」について解説します。
しかし、いざ入院して窓口で50万円を支払い、あとで申請しても、期待したほどの金額が戻ってこないケースがあります。実は、病院への支払額すべてが制度の対象になるわけではないからです。
本記事では、年収500万円の会社員を例に、高額療養費制度の落とし穴となる「対象外費用」について解説します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
高額療養費制度の基本と「年収500万円」の上限額
高額療養費制度とは、1ヶ月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じた「自己負担限度額」を超えた場合、その超過分が払い戻される仕組みです。
では、年収500万円の会社員(70歳未満)の場合、自己負担額の上限はいくらになるのでしょうか。この年収層は、図表1の所得区分「ウ(年収約370~約770万円)」に該当し、計算式は以下のようになります。
図表1
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
【自己負担限度額(区分ウ)】 8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%
例えば、入院して総医療費(10割)が100万円かかったとします。窓口での支払いは3割負担の「30万円」です。この場合、上記計算式に当てはめると自己負担限度額は「8万7430円」となります。
つまり、窓口で払った30万円のうち、上限を超えた「21万2570円」が後日戻ってくる計算です。実質負担は約9万円で済むことになります。これだけを見れば、「やはり医療保険は不要で、貯金でまかなえる」と感じるかもしれません。しかし、ここには重要な注意点があります。
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