年金暮らしの母の元に「今後は年金から介護保険料が天引きになる」と通知が! これまでずっと「口座振替」で払っていましたが、支払い方法が変わると負担額が変わるのでしょうか?

配信日: 2026.01.30
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年金暮らしの母の元に「今後は年金から介護保険料が天引きになる」と通知が! これまでずっと「口座振替」で払っていましたが、支払い方法が変わると負担額が変わるのでしょうか?
65歳以上の介護保険料は、市区町村が決めた保険料を、年金支給のタイミングで差し引く形で集めることがあります。通知が届くと、支払い方法が変わるだけで負担が増えるのではと不安になりやすいです。変わりやすいのは、支払いのタイミングと、毎回の引かれ方の見え方です。
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年金からの天引きは特別徴収で、条件を満たすと切り替わります

年金から介護保険料が差し引かれる仕組みは特別徴収と呼ばれます。対象になるかどうかは、受給している年金の種類や年金額などの条件で決まり、たとえば65歳以上で一定の年金を受給していて、年金の年間受給額が18万円以上の場合は特別徴収の対象になります。
 
通知は市区町村から行われ、年金側は市区町村の依頼にもとづいて天引きを実施する立場です。そのため、これまで口座振替で払っていたとしても、特別徴収の条件を満たし、事務手続きが整うと天引きへ切り替わることがあります。これは、制度としては珍しいことではありません。
 

負担額が変わるかどうかは、支払い方法より年間保険料の決まり方で決まります

介護保険料は、前年の所得や住民税の課税状況などをもとに市区町村が段階を判定し、年度の年間保険料を決めます。
 
つまり、口座振替でも天引きでも、もとになる年間保険料が同じなら、原則として総額は同じです。 ただし、天引きになると毎月の家計の感覚が変わることがあります。特別徴収は年金支給月に年6回、4月・6月・8月・10月・12月・2月に差し引かれます。
 
さらに、多くの運用では4月・6月・8月は仮徴収、10月・12月・2月は本徴収とされ、前年所得が確定していない時期は仮の金額で進み、あとから調整されます。
 
結果として、年の途中で差し引かれる金額が変わり、急に高くなった、逆に一度だけ少なかった、と感じることがあります。支払い方法が変わったせいに見えますが、実際は仮と本の調整が原因というケースが多いです。
 

切り替えの時期は二重払いに見えることがあるので要注意

一番トラブルになりやすいのは切り替えの境目です。年金天引きへの切り替えには年金側の事務手続きが必要で、すぐには切り替わらないことがあります。
 
65歳になったばかりのときや転入直後は、しばらく納付書や口座振替で支払う期間が生じることがあります。このタイミングで、口座振替の引落しと年金天引きが近い時期に並ぶと、二重払いしたのではと不安になりがちです。
 
実際に自治体も、特別徴収の準備が整うまで一時的に中断されることがあると説明しています。もし重複して支払っていたとしても、年度の保険料は通算で精算され、過納があれば還付や充当の対象になります。心配な場合は、通知書に書かれている年間保険料、すでに納めた額、今後天引きされる予定を見比べて、合計が合うかを確認すると整理しやすいです。
 

まとめ

口座振替から年金天引きに変わっても、それだけで年間の介護保険料が上がるとは限りません。多くの場合は、年間保険料は同じで、支払いのタイミングが変わり、仮徴収と本徴収の調整で毎回の天引き額が不揃いに見えることが変化の中心です。
 
まずはお母さまの通知書で、年度の年間保険料と徴収方法の説明を確認し、口座振替の最終引落日と天引き開始月をメモしておくと安心です。
 
少しでも二重払いが疑われる、金額の理由が分からないというときは、市区町村の介護保険料担当に問い合わせれば、現在の徴収状況を具体的に説明してもらえます。仕組みを一度押さえると、来年度以降の家計の見通しも立てやすくなります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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