母から「マイナカードがあるのに、資格確認書が届いた」と連絡が!「手違いだろうから破棄する」とのことだけど、実は病院で“全額自己負担”になる可能性が!? 受診時の注意点を確認

配信日: 2026.02.11
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母から「マイナカードがあるのに、資格確認書が届いた」と連絡が!「手違いだろうから破棄する」とのことだけど、実は病院で“全額自己負担”になる可能性が!? 受診時の注意点を確認
マイナンバーカードを健康保険証として使えるマイナ保険証の利用が進んでいます。そのような中、マイナ保険証を利用していない人などに交付される「資格確認書」が届くと「何かの間違いだろう」と考える人もいるのではないでしょうか?
 
しかし、単なる手違いではなく、マイナ保険証として機能していないために、資格確認書が交付されるケースがあることに注意が必要です。
 
本記事では、マイナンバーカードがマイナ保険証として利用できない理由や、そのような人が資格確認書を持たずに医療機関を受診した場合の対応について解説します。
東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

資格確認書とは?

資格確認書とは、マイナ保険証を利用していない人などに対して、保険証の代わりとして交付されるものです。2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行が停止されました。しかし、健康保険証の有効期限が残っている場合、その有効期限(最長2025年12月1日)まで使用できる経過措置が設けられていました。
 
保険証の有効期限後に、マイナ保険証を利用していない人などに対して交付されるのが資格確認書です。この資格確認書があれば、従来の健康保険証と同様の取り扱いで医療機関を受診できます。
 

マイナンバーカードがあるのに資格確認書が届くのはなぜ?

マイナ保険証を利用していない人などに交付される資格確認書ですが、マイナンバーカードを持っていても送付されてくるケースがあります。その理由は、健康保険証としての利用登録が済んでいない場合です。
 
マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルまたは医療機関の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーで、利用登録が必要です。登録が完了すると、医療機関でマイナンバーカードを読み取るだけで、健康保険証として利用できるようになります。
 
マイナンバーカードがあるにもかかわらず、資格確認書が届いた場合、まずはマイナ保険証の利用登録が完了しているか確認しましょう。マイナ保険証として医療機関で問題なく使えることを確認するまでは、資格確認書は破棄せずに保管しておくと安心です。
 

資格確認書を持たずに受診するとどうなる?

もしマイナ保険証が利用登録できず、資格確認書も持参していない状態では、医療機関で健康保険の資格確認は困難です。このような場合、医療機関では保険診療として扱えないため、医療費をいったん全額自己負担で支払うよう求められる可能性があります。
 
万が一、全額自己負担になっても、後日、資格確認書やマイナ保険証を提示して手続きをすれば、自己負担割合が修正され、差額が払い戻されるのが一般的です。
 
ただし、修正には手続きの手間や時間がかかる場合があり、医療機関や加入している健康保険によって対応が異なる場合もあります。マイナ保険証を問題なく使えることが確認できるまでは、資格確認書を持参し、窓口で資格確認ができる状態で受診しましょう。
 

資格確認書が届いたらマイナ保険証の利用登録を確認しよう

マイナンバーカードがあっても、健康保険証としての利用登録が済んでいなければ、マイナ保険証として利用できません。利用登録が済んでいない人には資格確認書が交付されます。
 
マイナ保険証の利用登録が済んでいないにもかかわらず、資格確認書を持たずに医療機関を受診すると、一時的に全額自己負担になる可能性があります。後日払い戻しを受けることはできますが手続きが必要です。
 
余計な手間を防ぐためにも、マイナ保険証として問題なく利用できるようになるまでは、資格確認書を持参して医療機関を受診するようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
 
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

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