周囲に「マイナ保険証」を“作っていない”人がいなくて大焦り! 健康保険証として使えないと、医療費は10割負担になってしまうんでしょうか?

配信日: 2026.02.18
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周囲に「マイナ保険証」を“作っていない”人がいなくて大焦り! 健康保険証として使えないと、医療費は10割負担になってしまうんでしょうか?
マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」。2025年12月1日に従来の健康保険証がすべて有効期限を迎え、2026年2月現在はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
 
周囲がマイナ保険証を使っていると聞き、「持っていないと医療費が10割負担になるのでは」と不安になる人もいるでしょう。本記事では、現行制度の仕組みと、実際に10割負担になるのかどうかを、公的資料に基づいて整理します。
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マイナ保険証の普及状況

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みです。医療機関などの受付でカードを提示し、オンライン資格確認を通じて保険資格を確認します。
 
デジタル庁が1月30日に更新したデータによると、人口に対するマイナンバーカードの保有枚数率は81%となっています。また、健康保険証としての利用登録の有効登録率は89.8%とされ、一定の浸透が進んでいる状況です。
 
もっとも、カードの保有や利用登録は義務ではなく、利用していない人も一定数存在します。現時点で、制度としては「選択肢のひとつ」であり、マイナ保険証のみが唯一の方法というわけではありません。
 

2026年2月現在の制度の位置づけ

前述の通り、従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限を迎え、厚生労働省によれば、2025年12月2日以降は医療機関や薬局で、マイナ保険証を持っている人は「マイナ保険証」を、持っていない人は「資格確認書」を提示するという運用に移行しています。
 
つまり、2026年2月現在は、従来型の健康保険証を新たに使い続ける制度ではなくなっています。ただし、これは「保険診療が受けられなくなる」という意味ではありません。
 

マイナ保険証がないと10割負担になるのか

結論として、マイナ保険証を持っていないことだけで医療費が10割負担になるわけではありません。デジタル庁は、「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで通りの自己負担割合(3割負担など)で保険診療を受けることができると明示しています。
 
さらに厚生労働省は、制度移行に伴う暫定的な取扱いを示しています。2026年3月31日までは、期限切れの健康保険証を持参した場合や、保険者から通知される「資格情報のお知らせ」のみを持参した場合であっても、オンライン資格確認などにより保険資格が確認できれば、3割などの一定割合で受診できるとされています。
 
つまり、2026年2月現在は移行期の暫定対応期間中であり、直ちに全額自己負担となる状況ではありません。ただし、この経過措置はあくまで暫定的な取扱いであり、将来的にはマイナ保険証または資格確認書の提示が基本となります。
 

「資格確認書」とはどのようなものか

資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない人やマイナ保険証を利用していない人などのために、加入している健康保険の保険者が交付する書類です。これを医療機関等に提示することで、従来と同様に保険診療が受けられます。
 
重要なのは、「保険資格があるかどうか」が医療費負担の分岐点であるという点です。保険資格が確認できれば、自己負担割合に応じた支払いで済みます。カードの有無だけで10割負担になる仕組みではありません。
 

まとめ

2026年2月現在、従来の健康保険証はすでに有効期限を迎え、医療機関等ではマイナ保険証または資格確認書の提示が基本となっています。しかし、マイナ保険証を持っていないことだけを理由に医療費が10割負担になるわけではありません。資格確認書を提示すれば、これまで通りの自己負担割合で受診できます。
 
また、2026年3月31日までは暫定的な経過措置も設けられています。制度は段階的に移行していますが、焦って判断するのではなく、自身が加入している保険者からの案内を確認し、マイナ保険証の利用登録や資格確認書の取得状況を把握しておくことが重要です。
 
制度の趣旨と現在の運用を正しく理解することが、過度な不安を避ける第一歩といえるでしょう。
 

出典

デジタル庁 マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード
デジタル庁 資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)
厚生労働省 使う準備はできていますか?お手元に、マイナ保険証か資格確認書を。
全国保険医団体連合会 マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)(2)移行期における暫定的な取扱い(4ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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