傷害保険に加入していれば、仕事の途中のケガについては国と民間から心強い支え

配信日: 2017.10.16 更新日: 2019.08.27

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傷害保険に加入していれば、仕事の途中のケガについては国と民間から心強い支え
傷害保険にははいっているけれど、結局どんなときにもらえて、どんな時ならもらえないのか、わからないまま保険料だけかけ続けていませんか?

ケガをしたときは、遠慮なく会社に聞いてみましょう。一通りの知識は整理しておくといいでしょう。
柴沼直美

執筆者:柴沼直美(しばぬま なおみ)

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com

傷害保険では業務上のケガの場合ももらえる!

こんな書き方をすると不謹慎ですが、普通傷害保険という名の通り、補償の対象となる人(被保険者)が、「急激かつ偶然な外来の事故に遭いケガ(骨折、やけどなど)をした場合」にもらえる保険で、損害賠償保険のように「日常生活において」という前置きがありません。

したがってシチュエーションでは業務上(仕事をしているときに)階段を「たまたま」踏み外してケガをした場合にも請求すれば契約した保険金がもらえます。例えば、損保ジャパン日本興亜の傷害保険「THE ケガの保険」のモデルケースでは、個人型月払い1,540円で入院の場合は1日3,000円、通院の場合1日1,000円となっています。

 

業務上のケガでは労災の適用になり医療費の負担はない!

 
一方、労働保険の中には労災保険と雇用保険があります。

ここでは雇用保険については触れませんが、労災保険というのは、会社に勤めていれば、パートでもアルバイトでも正社員でも不法労働者でも適用される法律で、仕事中や通勤途中にケガをした場合に従業員が3割負担の健康保険で払うのではなくて会社が全額負担するというものです。

 

業務上のケガで仕事を休んだときは、労災プラス個人の傷害保険

 
労災は単に治療費がかからない(全額会社負担)というだけではありません。

もし業務上のケガが理由で休んでその理由で会社から給料をもらえなかった場合、そのケガが仕事の最中であれば休業4日目から平均賃金の80%が「労災から=国から」もらえます(内容を訂正させていただきます)。

これと、個人が加入していた傷害保険からの給付金は別のところからなので請求すればもらえます。

会社が民間の保険会社からの傷害保険が支給されているから、ということで労災の申請をしないと法律違反になりますから、私たちは当然の権利として請求し、国と民間のそれぞれから受け取ることができるという心強い支えになります。
 
※2017/10/20 内容を一部修正させていただきました。
 

Text:柴沼 直美(しばぬま なおみ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
日本証券アナリスト協会検定会員、社会保険労務士
MBA(ファイナンス)、キャリアコンサルタント、キャリプリ&マネー代表


 

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