失業手当の給付日数がまだ残ってる…早く就職したら損?

配信日: 2020.07.19

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失業手当の給付日数がまだ残ってる…早く就職したら損?
失業したとき、仕事探しに専念できるよう雇用保険からもらえる失業手当。
 
その給付を受けられる日数は90日から、多い人では300日以上の人もいます。
 
失業手当は就職が決まったら給付はされなくなります。
 
仕事が見つかるのはうれしいことですが、そのときに失業手当をもらえる給付日数がまだ残っていたら、なんとなくもったいない気もするかもしれません。
 
しかし雇用保険には、要件を満たせば就職したときにもらえる「再就職手当」があります。
 
そこで今回は、再就職手当ではどのくらいの手当がもらえるのか見ていきたいと思います。
 
※失業手当の正式な名称は基本手当ですが、ここでは失業手当と通称で呼ぶこととします。
小山英斗

執筆者:小山英斗(こやま ひでと)

CFP(日本FP協会認定会員)

1級FP技能士(資産設計提案業務)
住宅ローンアドバイザー、住宅建築コーディネーター
未来が見えるね研究所 代表
座右の銘:虚静恬淡
好きなもの:旅行、建築、カフェ、散歩、今ここ

人生100年時代、これまでの「学校で出て社会人になり家庭や家を持って定年そして老後」という単線的な考え方がなくなっていき、これからは多様な選択肢がある中で自分のやりたい人生を生涯通じてどう実現させていくかがますます大事になってきます。

「未来が見えるね研究所」では、多くの人と多くの未来を一緒に描いていきたいと思います。
https://miraiken.amebaownd.com/

再就職手当とは

再就職手当は、失業手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合にもらえる手当です。
 
ただし、再就職手当にはいくつかの支給要件もあり、それらを全て満たしていることも必要です。
 
なお、失業手当の所定給付日数は、雇用保険の被保険者であった期間や離職時の年齢、離職理由によって異なりますが、90日から最長で360日です。
 
例えば、所定給付日数が90日の人は、その3分の1以上である30日以上の支給残日数があれば、他の要件を満たしている上で再就職手当がもらえる対象となります。
 
同じく、所定給付日数が360日の人であれば、必要な支給残日数は120日以上となります。
 

再就職手当の額はどう決まるの?

再就職手当の額は以下の計算式によって決定されます。
 
失業手当(基本手当)日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 給付率(60% または 70%)
 
注意が必要なのは、再就職手当を計算する上での失業手当日額には以下の上限があることです。
 
・離職時の年齢が60歳未満:6165円
・離職時の年齢が60歳以上65歳未満:4990円
(令和1年8月1日現在)
 
本来の失業手当の日額は最高で8335円(令和1年8月1日現在)ですから、上記の上限を超える失業手当日額をもらっている人は、計算上の失業手当日額は少なくなります。
 
給付率(60% または 70%)は、以下の条件によってそのいずれかに決まります。
 
・所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:60%
・所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:70%
 
この条件から、早期に再就職すれば再就職手当をより手厚くしていることが分かります。
 

再就職手当がどれくらいもらえるか計算してみましょう

では、実際に再就職手当を以下の例を基に計算してみます。
 
例)失業手当日額5000円、所定給付日数90日
 
□支給残日数60日の場合(所定給付日数の3分の2以上なので給付率は70%)
 
5000円 × 60日 × 70% = 21万円
 
□支給残日数59日の場合(所定給付日数の3分の1以上なので給付率は60%)
 
5000円 × 59日× 60% = 17万7000円
 
例では支給残日数が違う2つのケースで計算してみました。
 
支給残日数の違いは1日だけですが、給付率の違いから、再就職手当の差は3万3000円と失業手当日額よりも大きな差となることが分かります。
 

再就職手当の支給要件

再就職手当をもらうためには支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること以外にも、以下の要件を全て満たしている必要があります。
 
・1年を超えて勤務することが確実であると認められること
・待機期間満了後の就職であること
・離職理由による給付制限を受けた場合、待機満了後1ヶ月間についてはハローワークなどの紹介(紹介状の交付を受けたもの)により就職したもの
・離職前の事業主に再雇用されたものでないこと
・就職日前3年以内の就職で、再就職手当または常用就業支度手当の支給を受けていないこと
・受給資格決定(求職の申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと
・原則として雇用保険の被保険者資格の要件を満たす条件での雇用であること
 
なお、上記の「1年を超えて勤務することが確実」というのは、雇用期間に定めのある派遣雇用のような契約などの場合ではどうなるのでしょうか?
 
派遣の場合は契約上の雇用期間を3ヶ月とするような場合が多いようですが、こうしたケースでも、契約更新の有無について「更新予定があり、1年を超えて雇用する見込み」と派遣元の事業主が「再就職手当支給申請書」上で証明する場合は大丈夫なようです。
 

まとめ

これまで見てきたように、就職が早く決まれば決まるほど、再就職手当が多くもらえることが分かります。
 
これは、失業手当で仕事探しに専念してもらうとともに、再就職手当により早期に就職することへのモチベーションを高める狙いもあるようです。
 
また、ブランクの期間を長くしないことも求職活動をする上ではメリットになります。
 
長い間仕事から離れていると、仕事に対する意欲が下がったり、勘のようなものが鈍ってきてしまう恐れもあります。
 
仕事探しは大変ですが、そういった面からも早期の就職を目指したいところです。
 
なお、再就職手当の申請は原則として就職日の翌日から1ヶ月以内です。
 
就職したら忘れずに、早めに申請するようにしましょう。
 
ただし、申請の有効期限は2年間あり、前もってハローワークへ連絡を入れておけば、1ヶ月を過ぎても申請をすることは可能です。
 
執筆者:小山英斗
CFP(日本FP協会認定会員)


 

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