更新日: 2020.07.30 その他保険
今だからこそ考えたい。自営業とフリーランスが家族を守るために検討すべき保険はこれ
そこで今回は、自営業者やフリーランスの方が家族を守るため、加入を検討したい保険をご紹介します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
自営業・フリーランスなら家族を守るために必ず保険に入ること
自営業者やフリーランスは会社員とは異なり、給与の保証もなければ退職金もなく、収入の安定性に欠けることは否定できません。
例えば、病気やけがで働けなくなってしまっては、その間収入が途絶えてしまいますし、その間に取引先や顧客が離れていってしまうかもしれません。不慮の事故で亡くなってしまった際に支給される遺族年金も、受給には一定の要件が必要になります。
つまり、自営業者やフリーランスは、突発的な事故から家族を守るためには、必要な保険に加入することが重要な選択肢の一つになります。自営業・フリーランスの弱点を補うためにだけでなく、長所を生かすためにも保険に加入するべきなのです。
小規模企業共済に加入する
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が提供する小規模企業共済(※)は、自営業者や会社の経営者しか加入できないと思われがちですが、実はフリーランスでも加入できます。掛け金は1000円以上で最大7万円まで、500円単位で拠出できます。
拠出した掛け金は全額所得控除となり、さらに、受け取り時も退職所得として控除が受けられます。それだけでなく、病気やけが、経営悪化などでお金が必要となったとき、これまで拠出した金額に基づいてお金の貸し付けを受けることもできます。
就業不能保険や所得補償保険に加入する
自営業者やフリーランスは多くの場合、国民健康保険に加入します。国民健康保険は、会社員の多くが加入している全国健康保険組合などの健康保険とは異なり、病気やけがにより仕事を休んだ場合には傷病手当金が支給されません。
病気やけがで仕事が減ってしまったとき、あるいは仕事が完全に無くなってしまったとき、貯金だけで家族を守れるとも限りません。
仮に十分な貯金があったとしても、精神的な負担が重くのしかかります。そういった事態から家族を守るためにも、生命保険会社が取り扱う就業不能保険や、損害保険会社が取り扱う所得補償保険などのメリット、デメリットを理解し、それぞれの状況を勘案して加入を検討すべきです。
就業不能保険や所得補償保険に加入していれば、5年、10年といった長期間保険金を受け取り続けることができます。医療保険などではカバーできない、療養による長期間の休業というリスクに対応できるのが大きな魅力です。
収入保障保険や定期保険に加入する
いうまでもないことですが、自営業者やフリーランスの方が万一亡くなってしまったり、高度障害状態になってしまったりすると、完全に収入が途絶えてしまいます。
病気やけがのように、いずれは収入が戻るということも期待できません。生命保険会社が取り扱う収入保障保険に加入しておけば、60歳とか65歳など、設定した年齢までの間に死亡あるいは高度障害があった場合、設定した年齢まで毎月または毎年保険金を受け取れるようになります。
同じく生命保険会社が取り扱う定期保険に加入していれば、一括で保険金を受け取ることができます。子どもの進路によっては、入学金など一度にまとまったお金が必要になるタイミングもあります。
そういった事情も考慮し、一度にまとまったお金が必要な時期があれば定期保険に、そうでなければ収入保障保険に、というように選ぶとよいでしょう。
自営業者やフリーランスにとって家族を守るための保険は必須
自営業者やフリーランスが家族を守るには、公的制度だけで十分とは言いにくいのが現実です。今回ご紹介したもの以外にも、生命保険や医療保険など、家族を守るために加入することができる保険はいくつもあります。
保険は種類が多く複雑な面もありますが、自営業者やフリーランスが家族を守るためには保険は必要です。今後も自営業やフリーランスとして活動を続けていくのであれば、家族を守るためにも必要な保険について検討するようにしてください。
[出典]※独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済」
執筆者:柘植輝
行政書士