更新日: 2019.01.11 インタビュー

人生100年時代のビジョンマップ:心もお財布も幸せに生きよう!!

障害年金のスペシャリスト 社労士・松山様に聞く(1/4) 第1回:障害年金があることを知って欲しい

Interview Guest : 松山純子

障害年金のスペシャリスト 社労士・松山様に聞く(1/4) 第1回:障害年金があることを知って欲しい
人生100年時代と言われるようになりましたが、果たして私たちはビジョンを持って「人生100年」を受け止めているでしょうか?
 
この対談企画では、様々な分野の方にお話しをお聞きし人生100年のビジョンを読者のみなさんと作り上げていきたいと考えています。
 
今回は、YORISOU社会保険労務士法人代表の松山純子様に人生100年時代の苦難をともに乗り越える「障害年金」についてお話を伺いました。
 

Interview Guest

松山純子

松山純子(まつやま・じゅんこ)

YORISOU社会保険労務士法人 代表社員 松山純子
 
卒業後14年間、身体障害者・知的障害者・精神障害者の方々すべてを受け入れる日本で初めての福祉施設に勤務。
 
そこで、3つの施設プラス法人本部の給与計算・採用・就業規則の作成をかけもちで行い、同時にケースワーカーも行う。
 
平成18年6月に「松山純子社会保険労務士事務所」を開業して、今度は障害年金手続きで皆様のお役に立てるよう毎日奔走中!
http://shogai.net/

山中伸枝

interviewer:山中伸枝(やまなか のぶえ)

ファイナンシャルプランナー(CFP)

株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役 
1993年米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業。メーカーに勤務し、人事、経理、海外業務を担当。留学経験や海外業務・人事業務などを通じ、これからはひとりひとりが、自らの知識と信念で自分の人生を切り開いていく時代と痛感し、お金のアドバイザーであるファイナンシャルプランナーとして、講演・相談・執筆を中心に活動。

新美勝

Photo:新美勝(にいみ まさる)

フリーランス・フォトグラファー

 

 

障害年金は知らないと受けられない

山中 では松山先生、よろしくお願いします。まず、社会保険労務士のお仕事を教えて下さい。
 
松山 社労士事務所によっても違うのですが、うちの事務所の特徴は障害年金です。国の障害年金は、ほんとにまだまだ知られていないんですね。
 
その理由は多分大きくわけて三つほどあるかなぁと思います。
 
「制度を知らない」「医師に自分の病状を伝えきれてない」そして「医師の理解が少ない」等が原因で本当は年金がもえらるかもしれないのに、もらえていない人がたくさんいらっしゃるんです。
 
わたしたちが払っている年金保険料の中に、年を取ったときの老齢年金、大切な家族が亡くなったときの遺族年金があることは知っていても、がんになりましたとか、鬱になりましたとかいうときに年金がもらえることを知らない方が多いように思います。
 
山中 確かにそうですよね。メディアも老齢年金ばかりにフォーカスを当てて、損だとか得だとか。でも年金には他にも大事なものがあるってことですよね。
 
松山 そうなんです。老齢年金は自分がいつ65歳になるか分かるので計画しやすいですが、突然亡くなってしまうとか病気になった時の万が一の保障も国の年金にはあるんですよね。
 
山中 遺族年金は「死」という誰が見ても明らかなタイミングがありますが、障害年金はいつ請求するのか、どんなときに受けられるかも分からない。そもそもそういう制度があるって分からなければ出会うことがないですね。
 
松山 実は障害年金の情報を一番初めにキャッチできる方たちは、医療機関だと思うんです。次がたぶん民間の保険会社さん。または会社の人事総務の方ですね。
 
そのような方々が、もっと制度をお伝えして下さったら、対象になる方々が障害年金を知ることができるのになぁと思いますね。
 
山中 例えば身体的な障害の場合、周囲からみてもその障害が明らかである場合も多いかと思いますが、障害が分かりにくい方もありますよね。知的障害や精神障害などとか。
 

状況によっては片頭痛でも障害年金の対象に

松山 障害年金は原則病名を問わないんです。ただいくつかはあります。例えば認定基準上、神経症(不安障害やパニック障害など)は原則対象外なんです。
 
しかし認定基準の中で精神病態を発症していれば対象になる可能性があると記載されています。
 
その辺りを含めて原則とお伝えしましたが、障害年金は原則病名を問わないということを知って欲しいなぁと思います。
 
なので、どんな病気であったとしても、可能性があります。では、どういうときに対象になるのかというと、日常生活の困難さと就労の困難さが主な判断基準です。
 
以前、片頭痛の方からご連絡を頂いたのですが、最初は、「え、片頭痛?」と悩みました。みんなよくあるなぁ~とか。
 
山中 確かに、よくあるなって感じですよね。
 
松山 ただ障害年金を行うとき、自分の考えの枠に捉われると見えないなと思いまして、自分の枠を外して考えようと思っています。認定基準に片頭痛は障害年金の対象にならないとは書いてないんです。
 
日常生活と就労の困難さを主にみるので、その方は就労していない、頭痛がひどくて日常生活もほとんど横になっていることの方が多い。認定基準上、該当する可能性が高い。
 
でもやったことはない。ご本人様に、実はわたしもやったことがないし絶対大丈夫ですとも言えない。でも可能性としてはあると思うからやりますか伺ったらやってみたいと。結果は、認められました。
 
山中 先ほど、医療機関側の理解不足というか、伝えきれてない、あるいはキャッチができてないとかおっしゃっていましたが、病院の先生方はあまり知らないものなのですか。
 
松山 意外と知らないという印象があります。例えば、人工透析をすると障害2級に該当するなども。
 
山中 障害年金の1級・2級の等級ですね。厚生年金ならさらに3級まである。
 
松山 国民年金なのか、厚生年金なのかは初診日によります。初診日が国民年金だと、障害基礎年金で1級と2級。初診日が厚生年金だと、1級・2級・3級というのがあり、2級は国民年金でも厚生年金でも対象になりますよね。
 
透析病院に通っている患者さんは透析しているので、全員2級に該当する。実際は納付要件・・・保険料を払っていたかどうかということはありますが。
 
しかし、透析している人で障害年金を知らない人はたくさんいます。透析病院も患者さんにお伝えしきれてないことが多いように思います。
 
交通事故で大きなけがをしてしまい寝たきりの状態。反応もなかなかできない。でも7年間も障害年金を知らなかったという例もあります。
 

障害者手帳と障害年金は必ずしも連動しない

山中 障害者手帳って役所で交付されますよね。例えば交通機関が無料になるなど、行政サービス部分が手帳ですけど、これが障害年金とリンクしてないというのは、あまり知られていませんよね。
 
松山 手帳と年金は役割が違うんですよね。手帳は、サービス面であったり、または身体障害者の場合は、例えば住居の改造だったり。年金は所得保障ですね。
 
また、障害者雇用のときは障害年金を受給しているかどうかで見るわけではなくて、障害者雇用率は、手帳で見ています。
 
手帳と年金との大きな違いは、手帳は病名によって対象にならなかったり、例えば全身的ながんは手帳の対象外だったり、難病も手帳は一応対象外なんですね。
 
山中 難病指定はされたとしても?
 
松山 そうなんです。でも、障害年金は原則病名を問いませんので障害年金は対象になる可能性が高いです。
 
山中 うーん、複雑。
 
松山 例えば難病の筋ジストロフィーは、だんだん進行していき、例えば「車椅子になった」場合は、身体障害者手帳に該当する可能性があると思います。
 
がんに罹患した方も、がんのために日常生活が大変だといっても手帳は対象外のことが多いです。
 
がんによって・・・例えば脳腫瘍の場合、視神経に腫瘍ができて視神経を圧迫して視力や視野の低下によって身体障害者手帳に該当する場合はあります。
 
障害年金は、日常生活が大変になってきたら障害年金の対象になる可能性が高いと思います。
 
interviewer:山中伸枝(やまなか のぶえ)
ファイナンシャルプランナー(CFP)
株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役 
 
Photo:新美 勝(にいみ まさる)
フリーランス・フォトグラファー

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