更新日: 2019.09.02 その他暮らし

「パパ休暇」ってなに? 出産立ち合いは育休が使える? ママと子どもと自分のために、男性の育児休暇について知ろう

執筆者 : 前田菜緒

「パパ休暇」ってなに? 出産立ち合いは育休が使える? ママと子どもと自分のために、男性の育児休暇について知ろう
赤ちゃんが生まれて、パパが育休(育児休業)を取る家庭はまだまだ少数派です。
 
2016年の男性の育休取得率はわずか3.16%でした。会社においても、社会においても、男性は育休を取りづらい環境です。
 
しかし、育休は育児介護休業法で認められている権利です。男性が育休を取ることは、ママのためになることはもちろん、子どもと同じ時間を過ごせることで、子どものためにもパパのためにもなることでしょう。
 
前田菜緒

執筆者:前田菜緒(まえだ なお)

FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士

保険代理店勤務を経て独立。高齢出産夫婦が2人目を産み、マイホームを購入しても子どもが健全な環境で育ち、人生が黒字になるようライフプラン設計を行っている。子どもが寝てからでも相談できるよう、夜も相談業務を行っている。著書に「書けばわかる!わが家の家計にピッタリな子育て&教育費のかけ方」(翔泳社)

https://www.andasset.net/

短期間からでも育休は取得できる

女性の場合、育休開始日は産休終了日の翌日からです。出産の翌日から8週間は産休ですから、それ以降が育休です。
 
一方、男性の場合、育休は出産日当日から取得することができます。出産日当日や翌日は会社を休む人が多いかと思いますが、その多くは有給を使っているのではないでしょうか。
 
しかし、有給ではなく育休を使うことができるのです。
 
できれば出産後1カ月など、長期間育休を取得できれば良いのですが、なかなか休むことができないのが現実です。
 
そのような場合は、1週間でも育休取得が可能ですし、1日でも取得することができます。しかし、書類申請等の手間を考えると1日だけ育休を取ることは現実的ではないかもしれません。
 

パパだけに認められるパパ休暇

育休は1人の子どもにつき、原則1回だけ取ることができます。何日かに分けて複数回育休を取ることができれば良いのですが、制度上認められていません。
 
しかし、出産後8週以内にパパが育休を取得し、かつ終了している場合は、そのあと、もう一度育休を取得できるパパ休暇という仕組みがあります。
 

パパの育休手当金と社会保険料免除

ママ同様、パパも育休を取得すれば育休手当がもらえます。育休手当金は賃金日額× 67%(育休開始から6カ月経過後は50%)相当額です。
 
また、社会保険料の免除制度もママ同様に適用されます。しかし、数日だけ育休を取る場合は、免除されるケースと免除されないケースがあります。
 

育休中の社会保険料免除の仕組み

そもそも育休中の保険料が免除される期間は、育休開始日から終了予定日の翌日の月の前月です。つまり、免除されるかどうかは、月末に休業していたかどうかで判断されるのです。
 
例えば月初から育休を開始し、その月の中旬に育休を終了すれば、保険料は免除されません。一方、月の途中で育休を開始し、同じ月の月末に育休を終了すれば、育休開始月の保険料は免除されることになります。
 
月末に1日でも休業していれば、たとえ休んだ期間が1カ月未満だとしても社会保険料は1カ月分免除されます。
 
育休中は、育休手当金がもらえるにしても賃金日額の67%ですから、収入は減ります。
 
しかし、社会保険料が免除されれば大きく収入が減ることはありません。しかも、育休中の保険料免除は老後の年金額にも影響を与えません。保険料を支払ったものとして、将来もらえる年金額が計算されるのです。
 

育休は期間限定の権利

育休が取得できるのは、子どもが1歳になるまでです。0歳は毎日が成長の連続という貴重な時期。パパが短期間でも育休を取得して、ママと一緒に子どもの成長を楽しんでみてはいかがですか。
 
※2018/07/17 内容を一部変更させていただきました。
 
Text:前田 菜緒(まえだ なお)
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP(R)認定者


 

ライターさん募集