更新日: 2020.04.06 子育て
中学生までの子供を持つ親であればもらえる【200万】の正体
読者の皆さんの中でももらっている方は多いのではないでしょうか。
執筆者:前田菜緒(まえだ なお)
FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士
保険代理店勤務を経て独立。高齢出産夫婦が2人目を産み、マイホームを購入しても子どもが健全な環境で育ち、人生が黒字になるようライフプラン設計を行っている。子どもが寝てからでも相談できるよう、夜も相談業務を行っている。著書に「書けばわかる!わが家の家計にピッタリな子育て&教育費のかけ方」(翔泳社)
200万円の正体とは
それは、児童手当です。児童手当は中学卒業までの子を養育する親などに支給されます。支給額は、下記の通りです。
3歳未満 月額15,000円
3歳以上小学校修了前 月額10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律月額10,000円
子どもが生まれてから中学卒業まで支給されますから、トータルするとその額は約200万円にもなります。
「約」がつくのは、支給がスタートされるのは、誕生月の翌月からであるのに対し、支給終了は中学卒業までであるため、4月生まれの子どもを持つ家庭のほうが、多く支給されるためです。
ちなみに支給額は、4月生まれは208万5千円、3月生まれは197万5千円です。このように約200万円が支給される児童手当は、子育てするにおいては、大変ありがたい存在です。
支給されるには申請が必要
児童手当は申請しないと支給されません。赤ちゃんが生まれた日や引越しをした日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村に申請し、申請した月の翌月から支給されます。
しかし、月末に生まれた場合や月末に引越しした場合は、申請が翌月になってしまいがちです。このようなケースでは、引越しした日や生まれた日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますから、早めに手続きをしておきましょう。
所得制限の内容と所得制限超の場合の対策
児童手当には所得制限があります。所得制限額以上の場合は、特例給付として子ども一人あたり月5,000円が支給されます。所得制限は、下記の通りです。
なお、所得制限は世帯所得ではありません。共働きの場合、所得の高い方が受給者となり、受給者の前年の所得が対象です。
所得が、制限額を若干超えてしまった。そのような場合は、確定拠出年金で所得を下げることができます。会社で企業型確定拠出年金が導入されていてマッチング拠出があるなら、それを利用することで所得を減らせます。
また、会社に確定拠出年金が導入されていなくても、iDeCoを始めることで所得を下げられます。
確定拠出年金は、掛け金に上限がありますから、所得を下げるにしても限界はありますが、所得制限額から超過している金額が数万円程度であれば、確定拠出年金で制限内の金額に収められる可能性があります。
3人以上の子どもがいる家庭の支給ケース
3歳以上小学校修了前の第3子以降は支給額が10,000円から15,000円に増えます。しかし、この第3子とは、単純に3番目の子という意味ではありません。高校卒業までの子どものうち3番目以降の子どもを指します。
つまり、高校を卒業している子どもがいる場合、その子は児童手当支給要件の子どもとはみなされません。
たとえば、19歳、15歳、12歳の子がいる家庭であれば、12歳の子は3番目の子どもですが、児童手当の考え方であれば、2番目の子として金額が決定されます。これは、19歳の子は高校を卒業していますから、児童としてカウントされないためです。
児童手当の管理方法は大丈夫?
子どもが成長するにつれ、増えていくのが教育費です。児童手当は大学進学時のためにとっておくなど、子どもが好きな道を歩めるよう、管理しておきたいものです。生活用口座に振り込まれ、そのまま生活費として消えていってはいませんか?
今のままで教育費は足りるだろうか、心配をしているのであれば、まずは、児童手当の管理方法を見直してみてはいかがでしょうか。
Text:前田 菜緒(まえだ なお)
CFP(R)認定者