更新日: 2021.03.14 子育て
児童手当改正で、年収1200万円以上はもらえなくなる?
児童手当から一部廃止した財源を待機児童対策へ充てると、新聞などマスコミでも報道されています。この問題について解説してみたいと思います。
執筆者:浦上登(うらかみ のぼる)
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。
現在、サマーアロー・コンサルティングの代表。
ファイナンシャル・プランナーの上位資格であるCFP(日本FP協会認定)を最速で取得。証券外務員第一種(日本証券業協会認定)。
FPとしてのアドバイスの範囲は、住宅購入、子供の教育費などのライフプラン全般、定年後の働き方や年金・資産運用・相続などの老後対策等、幅広い分野をカバーし、これから人生の礎を築いていく若い人とともに、同年代の高齢者層から絶大な信頼を集めている。
2023年7月PHP研究所より「70歳の現役FPが教える60歳からの「働き方」と「お金」の正解」を出版し、好評販売中。
現在、出版を記念して、サマーアロー・コンサルティングHPで無料FP相談を受け付け中。
早稲田大学卒業後、大手重工業メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超え、海外の話題にも明るい。
サマーアロー・コンサルティングHPアドレス:https://briansummer.wixsite.com/summerarrow
現状の児童手当と今回の変更の内容
現状の児童手当の内容
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
2.支給額(「通常の給付」)
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 1万5000円
3歳以上15歳まで 1万円
ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」として月額一律5000円を支給する。
扶養親族等の数が3人の場合、年収960万円以上の世帯
夫婦共働きの場合は夫婦のうち高い方の年収が960万円の世帯とする
今回の改正の内容
夫婦のうち高い方の年収が1200万円を上回る世帯には、児童手当を支給しない。
すなわち、扶養親族等の数が3人の世帯を例にとると、
夫婦のうち高い方の年収が960万円未満 「通常の給付」
同960万円以上 1200万円未満 「特例給付」
同1200万円以上 給付なし
という、3層構造に分かれることになります。
今回の改正の問題点
少子化対策のための児童手当なので、高所得世帯を除外してもいいのか
児童手当の支給から高所得世帯を除外すれば、子どもを産むインセンティブが薄れる。最近の税制改正で見られる高所得世帯への増税傾向に拍車をかけることになりかねない。
配偶者控除、配偶者特別控除は配偶者の年収がゼロでも、世帯主の年収が1195万円を超えると適用されない(2018年から実施)。
給与所得控除(-)10万円、基礎控除(+)10万円の税制改正では年収850万円を超えると給与所得控除は(-)10~25万円となり、増税となる。
専業主婦世帯を共働き夫婦世帯と比較した場合の不公平感
専業主婦世帯では世帯主の年収が1200万円を超えると、児童手当はゼロになる。共働き夫婦で両者の年収がそれぞれ900万円、計1800万円の場合は、児童手当が満額受け取れる。
「通常の給付」で0歳から15歳まで受け取ると、子ども1人当たり総額204万円の給付になります。
1万5000円×12ヶ月×3年+1万円×12ヶ月×12.5年※=204万円
※児童手当は15歳の誕生日後の最初の3月31日まで受けられる。すなわち、児童の誕生日によって変わるので、平均値をとって12.5年とした。
まとめ
高所得世帯への児童手当の廃止は国会での成立を待って実施されますが、与党が過半数を占める現状では成立する可能性が高いといえるでしょう。
子育て政策に対しては高所得者への手当てを厚くしてきたのですが、ここにきて高所得者へ厳しい政策となっているようです。
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー