気を付けて!通勤時の「一駅歩いて節約」、交通費の不正受給になる可能性も?
配信日: 2018.03.25
更新日: 2025.09.26
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あなたは日々の通勤中、交通費を節約するため「一駅早く降りて、歩いて会社まで行こう」と考えたことはありませんか?
一駅程度なら金額も微々たるもので、それほど問題にならないだろうと考えてはいませんか?
実は、交通費節約のための「一駅歩こう」には意外な落とし穴が潜んでいるのです。
一駅程度なら金額も微々たるもので、それほど問題にならないだろうと考えてはいませんか?
実は、交通費節約のための「一駅歩こう」には意外な落とし穴が潜んでいるのです。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
不正受給に該当する可能性があります
まず、一駅歩くことによって交通費を浮かせることが、交通費の不正受給に該当するかという問題があります。
考え方としては、交通費が賃金に該当するのであれば、不正受給とはなりません。賃金である以上、返還する必要もありません。
ところが、賃金に該当しないとなると、不正受給となってしまいます。そうなれば、交通費の差額について返還する必要が生じます。
そこで、一度就業規則を確認し、交通費に関する扱いを確認しましょう。
就業規則において、「通勤経路に関わらず、自宅と会社の最寄り駅までにおける相当額を支給」といったように、実際の通勤経路に関係なく、住所地から想定される合理的な金額を支給すると定められているのであれば、それは賃金に該当すると考えられます。
そうであるならば、浮かせた交通費について返還する必要はありません。
しかし、「実費を全額支給」といったように、実際に使用した費用について支払うと定められているのであれば、浮かせた交通費について、返還しなければならないこととなります。
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