更新日: 2019.09.02 その他暮らし
我が家を汚すな~他人の飼い犬がいつも家の塀におしっこ・・訴えることできる!?
ちゃんとした飼い主も多くいる一方、中にはリードを長くして歩いたり、フンをそのままにしたりする人も。これってどうなの?と思ってしまうようなこともありますよね。
今回は自分の家の塀に、知らない人の飼い犬がおしっこをして困っているA子さんの話を見てみましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。
目次
朝起きると、知らない男性と犬が自分の家の塀の前にいて…
主婦のA子さんは、毎朝7時に起きて2階の窓を開けます。先日、いつも通り2階の窓を開けると、驚くべき光景が目に入りました。
中年の男性に連れられた犬が、A子さんの家の塀におしっこをしていたのです。A子さんは驚いてその様子を見つめていました。
A子さんの家の塀は白色です。飼い主が去った後で、急いで玄関を出てみると、塀は犬のおしっこで汚されていました。A子さんは怒りで震えながら、ホースの水で塀を洗いました。
翌日も、A子さんが朝の7時に2階の窓を開けると、同じ男性が犬を連れて歩いていました。A子さんは嫌な予感がしてしばらく見ていると、案の定、昨日と同じ場所で犬がおしっこをしていました。
A子さんは何か言ってやろうとしましたが、家が分かっているだけに、変に恨みを買うと後が怖いとも考えました。A子さんが考えを巡らせていると、飼い主の男性と目が合いました。その瞬間、男性は気まずそうに去って行きました。
それからも、度々その男性は自分の犬を連れてきて、A子さんの家の塀におしっこをさせます。A子さんが見ていることに気づくと塀を通り過ぎますが、やはり見ていない間に塀が汚されています。
*この物語はフィクションです
飼い犬の散歩中、よその家の塀におしっこをさせる行為は罪にならないのでしょうか。東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いしました。
何回も自分の家の塀におしっこをされて、マーキングによって臭いがする…というような場合は、不法行為として損害賠償の対象になります。
参考までに、人間が立ちしょんをした場合は軽犯罪法違反です。
軽犯罪法第1条26に、「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」という記載があります。
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料(1000円以上1万円未満)を併科することができるとされています。
犬の散歩中、よその家の塀におしっこをさせるのは不法行為。散歩の際は気を付けましょう
知らない人の家に向かって、飼い犬におしっこをさせる行為は不法行為として損害賠償の対象になることが分かりました。
散歩の際は、他の人の迷惑にならないように気を付けましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。