立地的に知らない車に「通り抜け」や「無断侵入」されるのはもう限界…!対処法を教えてください
そこで本記事では、私有地での通り抜けや無断侵入は罪になるのかを解説したうえで、対処法をご紹介します。
私有地への不法侵入が常態化しており、ストレスに感じている方はぜひ参考にしてください。
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私有地での「通り抜け」や「無断侵入」は罪?
私有地での通り抜けや無断侵入は「住居侵入罪」に当たる可能性があります。
刑法第百三十条では、以下のように記載されています。
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
※出典:デジタル庁 e-GOV法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十条
上記のことから、私有地での通り抜けや無断侵入は罪に当たり、罰金に処される可能性があるのです。

