コンビニに車を停め、近くの「ラーメン屋」へ!→無断駐車で「罰金1万円」請求されたけど、払う必要はある? コンビニで「缶コーヒー」を買えば問題ないの?
配信日: 2024.11.19
更新日: 2025.09.26
コンビニなどの無料駐車場には、「無断駐車をしたら罰金◯万円」などと書かれていることがあります。もしコンビニに車を置いてその場を離れたら、本当に罰金を払わなければいけないのでしょうか。
本記事では、私人の違法駐車に対して私人が科す罰金が法律的に有効なのか、有効でないとすればほかにどんな対応が可能なのか、詳しく解説します。
本記事では、私人の違法駐車に対して私人が科す罰金が法律的に有効なのか、有効でないとすればほかにどんな対応が可能なのか、詳しく解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
無断駐車に対する罰金請求は合法?
コンビニなどの商業施設の駐車場に「無断駐車は罰金1万円」などという看板が掲示されていることがあります。この「罰金」という表現が、そもそも法的に正当かどうかがまず問題です。
実際のところ、私有地における駐車違反に対して罰金を徴収することは法律で認められていません。罰金は刑法や道路交通法など、法律に違反した人に科される刑罰です。駐車場側が「罰金」という言葉を使うのは、無断駐車をさせないための抑止力としての意味合いがあるのかもしれません。
駐車場の管理者が、無断駐車した人に対して請求できるのは損害賠償です。ただし、金額を店舗側が自由に決められるわけではありません。あくまでも損害賠償なので、実際に生じる損失額に基づいて算定します。
とはいえ、駐車場のスペース1つが埋まっていたことによる損害額を算定することは難しいので、実際には周辺の平均的な駐車料金が基準となることが一般的です。
したがって、駐車場の管理者が数時間の無断駐車に対して「罰金」を徴収することも、金額を1万円とすることも、法的には適切とはいえません。
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