毎朝始発駅からの「折り返し乗車」で座って通勤する夫。「通勤定期券だから問題ない」と言っているのですが、後から定期券区間外の“往復280円”を請求されないですよね!?
しかし、この方法では定期券区間外の運賃を支払わずに乗車することになります。「通勤定期券だから大丈夫」「ホームにしか降りていないから問題ない」という意見もあるようですが、未払いの運賃を請求される可能性はあるのでしょうか。当記事では、「不正乗車」の規定と違反した場合のリスクを解説します。
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「折り返し乗車」は「不正乗車」に該当! 鉄道各社で問題に
「折り返し乗車」とは、通勤ラッシュ時の混雑を避けるため、目的地とは逆方向の始発駅まで乗車し、空いた状態の車内で席に座る方法です。この折り返し区間では、下車しなくても有効な乗車券を持たない乗車となるため、「不正乗車」に該当します。
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)には、「折り返し前の駅から乗車し、そのまま席を占領している方がいる」との苦情が寄せられているそうです。また、不正乗車を黙認せず、厳正な対応を求める声もありました。
同社は「折り返し乗車は不正乗車になる」と明記したポスターを掲示し、駅や車内での放送、利用客への声掛けなどで改善に取り組んでいます。
また、福岡市が運行する福岡市地下鉄では市民の声を受け、定期的な検札による乗車券の確認を行っています。千葉県の東葉高速鉄道株式会社でも、2025年8月からホーム上での声掛けと乗車券の確認を試験的に実施しています。
現在、鉄道各社が折り返し乗車を含む不正乗車防止に取り組んでいるようです。

