相続した実家は「空き家」で誰も住んでいませんが、町内会費5000円の請求が…。住んでいなくても、会費を払い続けなければならないのでしょうか?

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相続した実家は「空き家」で誰も住んでいませんが、町内会費5000円の請求が…。住んでいなくても、会費を払い続けなければならないのでしょうか?
住んでいる地域によっては町内会に加入し、会費の支払いを求められる場合もあるでしょう。
 
実際に住んでいるのであれば支払う必要性について理解できるかもしれませんが、所有している「空き家」に対して町内会費を支払うよう求められた場合、支払うべきか迷うこともあるでしょう。
 
本記事では、空き家にかかる町内会費の支払い義務について、町内会に入るメリットもあわせてご紹介します。
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空き家の町内会加入および会費の支払いに法的な義務はない

町内会(自治会)は、住民同士の連絡や環境整備、集会施設の維持管理などの共同活動を行う団体です。また、一定の要件を満たす場合には、地方自治法二百六十条の二に基づき「認可地縁団体」として位置づけられることがあります。
 
国土交通省によると存立のための法的根拠はなく「区域に住所を有する者で加入を希望する者」で構成される任意加入団体であるということです。
 
つまり、町内会に入るかどうかの判断は個人の自由であり、加入しない場合は町内会費を支払う必要もないと考えられます。もし「加入が義務」「不払いは違法」などと一方的に断定されても、町内会(自治会)は一般に任意団体であり、加入・退会は本人の意思によるのが原則です。
 
特に、今回の事例では「相続した空き家に対して町内会費を請求された」ということなので、誰も住んでいないことを丁寧に説明し、支払う意思がないことを伝えるとよいかもしれません。ただし、過去に加入していた経緯がある場合や、規約上「準会員」等の扱いがある場合は、退会や名義変更などの手続きの要否を確認しておくと安心です。
 

町内会に入るメリットも考慮する必要がある
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