スーパーに車を停めて近くの店に行ったら無断駐車で罰金3万円を請求されました。支払う必要はありますか?スーパーで買い物をすれば大丈夫でしょうか。
本記事では、スーパーの駐車場での無断駐車の扱い、罰金請求の法的な位置づけ、そして実際に買い物をすれば問題ないのかといった点について分かりやすく解説します。
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スーパーの駐車場で「無断駐車」とされる理由
スーパーの駐車場は基本的に「その店舗を利用する人のための駐車スペース」として提供されています。そのため、買い物をせずに近くの店や施設へ行くと、店舗側から無断駐車と判断される可能性があります。特に都市部では駐車場の回転率が重要なため、利用者以外の駐車を防ぐ目的で注意書きや監視を強化している店舗も少なくありません。
多くの駐車場には「当店利用者以外の駐車は禁止」「違反した場合は違約金を請求します」などの掲示がされています。これは利用ルールを明示することでトラブルを防ぐ目的があります。ただし、こうした表示があるからといって、必ずしも表示された金額をそのまま支払わなければならないとは限らない点には注意が必要です。
「罰金3万円」と書かれていても必ず支払う義務があるとは限らない
ただし、掲示されている金額は「罰金」ではなく「違約金」や「損害賠償の予定額」として扱われる場合があります。つまり、駐車場の利用ルールに違反したことで店舗に損害が発生した場合、その損害を請求される可能性はあります。
実際に、無断駐車が長期間に及んだケースでは高額な賠償が認められた事例もあります。2018年には、コンビニエンスストアの駐車場に1万時間以上無断駐車したとして、約920万円の支払いを命じる判決が出たケースもあります。
ただし、数万円という高額な請求がそのまま認められるとは限らず、裁判になれば金額の妥当性が厳しく判断されることになります。
買い物をすれば問題ないのか
「スーパーで少しでも買い物をすれば問題ないのでは」と考える人も多いでしょう。確かに店舗利用が確認できれば、駐車場利用の条件を満たしていると判断されるケースはあります。ただし、駐車時間のほとんどを別の店で過ごしていた場合などは、店舗側が実質的な無断利用と判断する可能性もあります。
また、最近では駐車場にカメラや車両ナンバー認識システムを導入している店舗も増えており、長時間の駐車や不審な利用が把握されることもあります。
トラブルを避けるためには、基本的にその店舗での買い物を目的として駐車場を利用することが大切です。短時間でも他店に行く目的で駐車する行為は、ルール違反とみなされるリスクがあることを理解しておきましょう。
スーパーの駐車場は店舗利用者のためのもの
スーパーの駐車場で「無断駐車の罰金」と書かれた請求を受けても、必ずしもその金額を支払う義務があるとは限りません。店舗が科せるのは刑事罰としての罰金ではなく、あくまで違約金や損害賠償の請求に限られるためです。
ただし、店舗利用者のための駐車場を目的外で使うこと自体はトラブルの原因になります。たとえ少額の買い物をしたとしても、実態として他店利用が主目的であれば問題になる可能性があります。駐車場は店舗のルールを守って利用することが、不要なトラブルを避ける最も確実な方法といえるでしょう。
出典
株式会社 産業経済新聞社 コンビニに無断駐車1万時間超、約920万円の支払い命じる 大阪地裁
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
