車で「前を走る自転車」を追い越したい! でも“センターライン”を超えると「反則金9000円」に!? 黄色じゃなく“白色の破線”なら大丈夫? センターラインの種類も確認
その中で、「自転車を避けようとしてセンターラインを越えたら違反になるのでは?」と不安に感じる場面もあるでしょう。本記事では、センターラインのルールと反則金の考え方、自転車を避ける際の注意点について解説します。
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センターライン越えは線の種類によって判断が異なる
まず前提として、道路交通法では車両(自転車などの軽車両含む)は原則として道路の左側を通行しなければなりません。センターライン(中央線)は、対向車との通行区分を示すものであり、これを越えて通行することは基本的には認められていません。
特に、黄色の実線で引かれたセンターラインは「追い越しのためのはみ出し禁止」を意味しており、この場合にラインを越えると基本的には違反とみなされます。そして、センターラインを越えて「追越し違反」や「通行区分違反」とみなされると、普通車では9000円の反則金が科されます。
センターラインの種類によってルールは違う
センターラインには種類があり、それぞれ意味が異なります。例えば、白色の破線の場合は、安全が確認できれば追い越しのためにセンターラインを越えることが認められています。
一方で、黄色の実線は追い越しのためにはみ出してはいけません。つまり、「どの線か」によって、センターラインを越えられるかどうかの判断が変わる点には注意が必要です。
自転車の青切符制度とは?
2026年4月から、自転車の交通違反に対して青切符が適用される制度が始まっています。これにより、自転車も通行区分違反や信号無視、一時不停止、携帯電話使用等などで、青切符による反則金の対象となるケースがあります。
その影響もあり、これまでよりも車道を走る自転車が増え、「車と自転車の距離が近くなった」と感じる場面が増えている可能性もあるでしょう。
自転車を避けるためならセンターライン越えはOK?
それでは、自転車を避けるためにセンターラインを越える行為はどう扱われるのでしょうか。「自転車を避けるためだからしょうがないのでは」と思う人もいるかもしれませんが、走行している自転車を追い抜く行為は基本的に「追い越し」と考えられます。
そのため、黄色の実線でセンターラインを越えて追い越すことは避ける必要があります。一方、白色破線で、対向車の有無や十分な側方間隔を確認できる場合には、センターラインを越えて追い越せるケースがあります。
確かに、工事や倒木、故障車などを避けるために、やむを得ず少しだけセンターラインを越えた場合には例外として違反とならない可能性はあります。
一方、自転車を避ける場合は話は別です。自転車は法律上は軽車両に位置づけられているため、黄色のセンターラインを越えて追い越すことはできません。
なお、白色破線の場合は、安全が確保されている場合に限り、追い越しが可能です。とはいえ、白色破線の場合でも、十分な安全確認をせずにスピードを保ったまま追い越す行為は避けるべきでしょう。
まとめ
センターラインを越える行為は、線の種類や状況によって違反となる可能性があり、違反の態様によっては普通車で9000円の反則金が科される場合があります。ただし、白色破線で自転車を避けるためのやむを得ない追い越しについては、状況によって判断される余地もあります。
重要なのは、「自転車だから特別扱いされるわけではない」という点です。特に黄色の実線では原則としてはみ出しは禁止されているため、追い越しは避ける必要があります。
自転車が増えている今だからこそ、車と自転車の双方がルールを守り、安全に配慮した運転を心がけることが大切といえるでしょう。
出典
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
JAF [Q]センターラインの白色の破線と実線、黄色の実線でどう違うのですか?
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
