高速で「追い越し車線のほうが走りやすい」と“10分ほど”走り続けました。後日、速度違反してなくても「反則金6000円」と聞いたのですが、短時間でもダメなんですか? 違反になる条件とは
配信日:
この記事は約 3 分で読めます。
高速道路で左側の走行車線が比較的混んでいるため、「追越車線のほうが走りやすいから、このまま走っていよう」と考える人もいるかもしれません。
しかし、追越車線を走り続けたことが原因で交通違反となり、反則金6000円が科されるケースがあります。本記事では、追越車線を走り続けると違反になる理由や、反則金・違反点数、違反にならないケースについて解説します。
しかし、追越車線を走り続けたことが原因で交通違反となり、反則金6000円が科されるケースがあります。本記事では、追越車線を走り続けると違反になる理由や、反則金・違反点数、違反にならないケースについて解説します。
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
追越車線は「追い越すため」の車線
高速道路には、一般的に左側の「走行車線」と右側の「追越車線」があります。追越車線は、その名前の通り、前方車両を追い越すために一時的に利用する車線です。追い越しが終わった後は、原則として走行車線へ戻る必要があります。
道路交通法第20条によると、原則として左側の通行帯を通行し、3車線以上ある道路では最も右側の通行帯を除いて速度に応じた通行帯を通行可能です。最も右側の通行帯は、追越しなどの場合を除き、継続して走行できません。
1/5
