新型コロナウイルス感染症対策・第2弾。緊急小口資金等の特例貸付とは?

配信日: 2020.03.25

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新型コロナウイルス感染症対策・第2弾。緊急小口資金等の特例貸付とは?
新型コロナウイルス感染症に対する緊急対応策・第2弾として、3月10日に政府が示した中に個人向けの貸付金があります。
 
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯に対して、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金および総合支援資金(生活支援費)について特例措置が設けられましたのでポイントを解説します。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

新型コロナウイルス感染症に対する緊急対応策・第2弾

3月10日に政府が示した新型コロナウイルス感染症に対する緊急対応策・第2弾には、
(1)感染拡の防止策と医療提供体制の整備
(2)学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応
(3)事業活動の縮小や雇用への対応
(4)事態の変化に即応した緊急対応等

が掲げられています。
 
上記のうち、(2)学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応の中に、臨時休校で休職した保護者に対して正規・非正規を問わず、国費で給与を手当てする助成制度を設けることや、臨時休業期間中の学校給食費の保護者への返還要請、個人向け緊急小口資金の特例の創設などが盛り込まれています。
 
新型コロナウイルス感染症の影響で休業し、一時的に資金が必要になったり、会社の業績悪化や倒産により失業し生活が困窮したりする場合があるでしょう。その際の資金調達の手段として、社会福祉協議会の緊急小口資金や総合支援資金について知っておきましょう。

生活福祉資金貸付制度とは

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障がい者を対象とした貸付制度です。 都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。貸付金には、総合支援資金、緊急小口資金、福祉資金、教育支援資金などがあります。

◆緊急小口資金の主な貸付内容

・対象者:緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする低所得世帯等
・申し込みから資金交付まで:最短で5日(営業日)
・貸付限度額:10万円円以内の必要額
・貸付利子: 無利子  
・据置期間:2ヶ月以内
・返済期間:12ヶ月以内

◆総合支援資金(生活支援費)の主な貸付内容

・対象者:低所得世帯であって収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
・申し込みから資金交付まで:約1ヶ月
・貸付限度額:(2人以上)月20万円以内  (単身)月15万円以内
・貸付期間:3ヶ月以内
・貸付利子: (保証人あり)無利子、(保証人なし)年1.5%
・据置期間:6ヶ月以内
・返済期間:10年以内
※生活支援費の他、住宅入居費、一時生活再建費もあります。
※総合支援資金については、原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件です。

特例措置の内容

特例措置の対象者や変更点は以下のとおりです。なお今回の特例措置では、新たに償還時において所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる、とされています。

◆緊急小口資金の主な貸付内容

・対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
・貸付限度額:10万円円以内の必要額(学校等の休業等の特例20万円以内)
・据置期間:1年以内
・返済期間:2年以内

◆総合支援資金(生活支援費)の主な貸付内容

・対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
・貸付利子:無利子
・据置期間:1年以内
 
資金を借りたい方は、お住まいの地域の社会福祉協議会にまずは電話で相談しましょう。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー


 

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