更新日: 2020.04.19 その他暮らし

マイナンバーカードで「マイナポイント」5000円分を獲得しましょう!

マイナンバーカードで「マイナポイント」5000円分を獲得しましょう!
皆さんは、すでにマイナンバーカードをお持ちでしょうか?紙の通知カードではなく、市区町村で別途申し込みすると取得できるプラスチック製のカードです。
 
かくいう私は、マイナンバー制度が始まった2015年にマイナンバーカードの交付申請をして、翌年に取得しましたので、2020年にはカードのICチップに内蔵されている電子証明書の最初の有効期限(5年)を迎えます。
 
これまで、どれほどカードを使ったかといえば、正直なところ1年に数回程度しか使用する機会はありませんでした。
 
マイナンバーカードの普及を目指す国(総務省)は、2020年度に新たに「マイナポイント事業」の開始を予定しています。その概要を見てみましょう。
 
高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

マイナポイントとは?

マイナポイントとは、マイナンバーカードを取得して、お好きなキャッシュレス決済サービスを選択し、その決済サービスでチャージまたはお買い物をするとポイントがもらえる制度です。
 
もらえるマイナポイントは25%(上限5000円分)とのことですから、例えば、あらかじめ選択したキャッシュレス決済サービスで2万円チャージすると、その25%の5000円がマイナポイントとして付与されることになります。
 
マイナポイントを獲得するためには、マイナンバーカードの取得とマイキーIDの設定が必要です。マイキーIDの設定はスマートホンまたはパソコンでできますが、パソコンで設定する際はマイナンバーカードの電子証明書を読み込むICカードリーダライタが必要です。
 
決済サービスの選択などのマイナポイントの申し込みは2020年7月から、マイナポイントが付与されるのは2020年9月から2021年3月までの7ヶ月間の予定です。詳しくは、総務省マイナポイント事業をご参照ください。(※1)

マイナンバーカードの使い道

国がマイナポイント事業に取り組もうとする背景には、マイナンバーカードの普及がなかなか進まないことがあるのでしょう。これまでも少しずつその使い道やメリットをアピールしてきましたが、現状での主な使い道は以下の通りです。(※2)

(1)本人確認書類として使える

 顔写真付きの本人確認書類として使用できるので、運転免許証などを持っていなくてもマイナーバーカードがあれば本人確認ができて便利です。

(2)マイナンバーの提示が簡単

 会社や金融機関、税務署などでマイナンバーの提示を求められた場合、マイナンバーカードを示すだけで済みますので便利です。

(3)コンビニなどで各種証明書を取得できる

 コンビニ交付サービスに対応した地方自治体の場合には、住民票の写しや印鑑登録証明書などがコンビニのマルチコピー機で取得できます(これは私も何度か使いました)。

(4)確定申告が自宅のパソコンなどでできる

 電子証明書を利用してインターネットで本人の証明をすることができます。

有効期限の管理が少し面倒

マイナンバーカードには実は2つの有効期限があります。
 
1つ目は、マイナンバーカードそのものの有効期限で、20歳以上の場合、発行の日から10回目の誕生日までとなります。
 
2つ目は、冒頭で述べた通り、マイナンバーカードのICチップに内蔵された電子証明書の有効期間で、発行の日から5回目の誕生日までとなります。このように異なる2つの有効期限があることも、利用者にとって少し面倒と感じられる要因の一つと言えるかもしれません。

まとめ

2020年6月までは、キャッシュレス・消費者還元事業によるポイント還元が実施されます。
 
マイナポイント事業はそれを引き継ぐ事業と位置付けられるでしょう。ポイントの付与が上限5000円分では少ないと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご家族で利用すれば多少なりとも家計の助けになるのではないでしょうか。
 
ただし、新型コロナウイルスの影響で内容の変更等も考えられますので、最新の情報は随時、総務省マイナポイント事業のサイトなどでご確認ください。
 
参考
※1 総務省「マイナポイント事業」
※2 総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー


 

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