更新日: 2020.06.12 その他暮らし
コロナに負けるな!ママへの支援金『小学校休業等対応支援金』とは
私たち夫婦は、業務委託で建築現場の現場作業員をしています。比較的日給がいいのと、旅行が好きで、まとめて仕事を休めるので、この働き方にしています。
私たちには、小学2年生の子どもがいますが、コロナウイルスの影響で、3月半ばから学校も、学童も閉鎖となりました。さすがに子どもを置いて仕事に行くのは難しいので、私は休業しています。
しかし、長期になってきたので経済的に厳しく、夫が休みの日には私も仕事を入れるようになりました。そうしたら、夫は休みの日に育児が入ったので機嫌が悪く、ささいなことでけんかが絶えなくなりました。
このままではまずいかなと。私のような場合は、国から支援金や協力金はないのでしょうか?
執筆者:寺門美和子(てらかど みわこ)
ファイナンシャルプランナー、相続診断士
公的保険アドバイザー/確定拠出年金相談ねっと認定FP
岡野あつこ師事®上級プロ夫婦問題カウンセラー
大手流通業界系のファッションビジネスを12年経験。ビジネスの面白さを体感するが、結婚を機に退職。その後夫の仕事(整体)で、主にマネージメント・経営等、裏方を担当。マスコミでも話題となり、忙しい日々過ごす。しかし、20年後に離婚。長い間従事した「からだ系ビジネス」では資格を有しておらず『資格の大切さ』を実感し『人生のやり直し』を決意。自らの経験を活かした夫婦問題カウンセラーの資格を目指す中「離婚後の女性が自立する難しさ」を目のあたりにする。また自らの財産分与の運用の未熟さの反省もあり研究する中に、FPの仕事と出会う。『からだと心とお金』の幸せは三つ巴。からだと心の癒しや健康法は巷に情報が充実し身近なのに、なぜお金や資産の事はこんなに解りづらいのだろう?特に女性には敷居が高い現実。「もっとやさしく、わかりやすくお金や資産の提案がしたい」という想いから、FPの資格を取得。第二の成人式、40歳を迎えたことを機に女性が資産運用について学び直す提案業務を行っている。
※確定拠出年金相談ねっと https://wiselife.biz/fp/mterakado/
女性のための電話相談『ボイスマルシェ』 https://www.voicemarche.jp/advisers/781
仕事はあるけど働けない事情
新型コロナウイルス感染症拡大防止で、さまざまな方が影響を受けています。建築業や介護職など、仕事自体は自粛にはなっていないのに、子どもの休校等により契約した仕事ができないケースもでてきています。
保育園・小学校・学童の閉鎖。今や、共働きはあたり前、奥さんの収入も生活設計の大切な一部でしょう。だからと、幼い子ども1人で、自宅に残して仕事には行けないと思います。そのようなケースはどうしたら良いのでしょうか?
そんな方たちのために、『小学校休業等対応支援金』があります。
仕事はあるけど働けない人への支援の内容
フリーランスの方は、仕事をしないと一銭にもならないのが宿命です。ほんの一部かとは思いますが、下記の支給が受けられます。
■支援内容
・就業できなかった日について、1日当たり4100円(定額)
・令和2年2月27日から6月30日まで
■申請期間
・令和2年9月30日まで
ご相談者さまの子どもが通う学校は、5月31日までの休校が決定したそうです(4月30日現在)。ですので、その期間は対象となりそうですから、まずはひと安心ですね。
支援の対象者は誰?
今回、この支援が受給できるのはどのような方なのでしょうか?
■支援対象者と詳細
1.保護者であること
親権者・未成年後見人・その他の者(里親、祖父母等)、監護する者が対象。
(一時的に子どもの世話をする親族を含む)
2.対象期間中に下記の子どもの世話を行うこと
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業をした小学校等に通う子ども
「臨時休業等」とは:小学校等が臨時休業をした場合/自治体、放課後児童クラブ、保育所などから「可能な範囲で利用を控えるように依頼があった場合
「小学校等」とは:小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の過程に類する過程のもの)、特別支援学校(すべての部)
※障害のある子どもについては、中学校・義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校過程に類する過程)等も含む。
(2)新型コロナウイルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と認められる子ども
・新型コロナウイルスに感染、または感染のおそれのある濃厚接触者の子ども
・新型感染コロナウイルスに感染した場合リスクの高い基礎疾患を有する子ども
・医療的ケアが日常的に必要な子ども
義務教育課程未満、または障害を持つ方は、自分自身をコロナ感染から守ることが難しいと思います。やはり、今しばらくは、親権者の監護の下に生活することが必要ですね。
コロナとの戦いは長期戦になりそうです。さまざまな給付金がありますから、ご自身に該当するものを見つけるようにしてください。
業務委託契約等の概要
ところでこの制度ですが、「業務委託」をしている方なら誰でも該当するのでしょうか?
■業務委託等とは
この給付金でいわれる「業務委託等」とは、下記の要件を満たしている方をいいます。
・仕事の委託を受けている
・業務委託遂行等に対して報酬を支払われることを内容とする契約のこと
・上記に対して、契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが申請には必要
・小学校等の臨時休校前に、上記の業務委託契約等を凍結していること
■その他の要件
・個人契約であること(事業主・雇用保険被保険者・公務員は除く)
・契約において、「業務従事」「業務の場所」「日時」について、発注者から一定の指定を受けていること
・報酬は、業務遂行に要する日や時間を前提とした報酬
・業務予定日が、あらかじめ休校日・春休み等ではないこと
※ただし、子どもが感染者等に該当する場合を除きます。
このご相談者は、契約開始時に「契約書」を結んでいましたし、頻繁に業務依頼のメールがきていました。
申請の方法
■申請書のダウンロード等
厚生労働省下記URL(※1)よりダウンロードしてください。
■連絡先
学校等休業助成金・支援金・雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
受付期間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
■提出先
申請者の住所により異なります。下記URL(※2)をご参照ください。
ファミリーディスタンスを大切に
この時期、外出制限やリモートワークで、家族の距離が濃厚になっています。コロナ離婚危機にある方の特徴としては、「自分の家の状況が他の家に比べて特別に悪い」という気持ちと、「お互いに相手が悪い」という感情があるようです。
現在の状況下では、同じような状況にある方が多いかと思われます。子育て中の方は特に大変かと思いますが、できればお互いに「1人で休息できる時間」を作るようにしてください。
理想的には、お互いを思いやる気持ちが持つことですが、相手が自分の状況に気づいてくれないのなら「ごめんね、私限界みたいだから少し休みたいの」など、素直に自分の気持ちを相手に伝えるのが良い結果に結び付きます。とにかく1人で背負わないようにするのが大切です。
(※1)厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」
(※2)厚生労働省「学校等休業助成金・支援金受付センター」
執筆者:寺門美和子
ファイナンシャルプランナー、相続診断士