ママ友が「住宅ローン控除の借入限度額が5000万」という話をしていましたが、本当でしょうか?また、実際のところ住宅購入から何年何ヶ月まで利用できるの?
そこで今回は、住宅ローン控除の対象となる住宅規定や控除終了後の税負担額についてご紹介します。
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住宅ローン控除の対象となる住宅規定
新築住宅、買取再販住宅、既存住宅の全てに共通する、住宅ローン控除を受けるためのおもな要件は以下の通りです。
・認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅など、認定住宅のいずれかに該当する住宅である
・認定住宅に該当しないその他住宅(2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅に関しては、省エネ基準への適合を証明できる証明書が必要)
・床面積が50平方メートル以上である
・合計所得金額が2000万円以下である(2025年末までに建築確認を受けた新築住宅のうち、40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、合計所得金額が1000万円以下であること)
・住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住する
・借入金の返済期間が10年以上である
・居住年を基準に前2年、後3年以内に、居住用財産の譲渡による譲渡所得の課税の特例を受けていない
各住宅ごとに住宅ローン控除の対象となる要件が異なり、細やかな規定が設けられているため、必ずしも受けられるとは限りません。また、定期的に住宅ローン控除の見直しが行われているため、最新の情報をチェックすることが重要です。
住宅ローンの控除期間
住宅ローン控除期間は10年または13年となっており、一律0.7%の控除が適用されます。控除期間は住宅の区分に合わせて決められています。表1は国税庁が発表している、新築住宅および買取再販住宅の住宅ローン控除期間と借入限度額です。
表1
| 区分 | 居住年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 認定長期優良住宅 | 控除期間:13年 借入限度額:5000万円 |
控除期間:13年 借入限度額:4500万円 ※特例対象個人は5000万円 |
控除期間:13年 借入限度額:4500万円 |
|
| 認定低炭素住宅 | ||||
| ZEH水準省エネ住宅 | 控除期間:13年 借入限度額:4500万円 |
控除期間:13年 借入限度額:3500万円 ※特例対象個人は4500万円 |
控除期間:13年 借入限度額:3500万円 |
|
| 省エネ基準適合住宅 | 控除期間:13年 借入限度額:4000万円 |
控除期間:13年 借入限度額:3000万円 ※特例対象個人は4000万円 |
控除期間:13年 借入限度額:3000万円 |
|
| その他の住宅 | 控除期間:13年 借入限度額:3000万円 |
控除期間:10年 借入限度額:2000万円 |
||
※筆者作成
令和4~5年に関しては変わりませんが、令和6年のタイミングで借入限度額の調整とその他の住宅に関しては控除期間の変更が行われました。認定長期優良住宅や認定手炭素住宅などは、借入限度額が5000万円になるケースもあるようです。
令和7年は特例対象個人がなくなり、全て統一となっています。特例対象個人とは、年齢40歳未満で配偶者がいる方、年齢40歳以上で40歳未満の配偶者がいるもしくは年齢19歳未満の扶養親族がいる方のことです。
また、既存住宅で認定住宅に該当する場合の借入限度額は3000万円、その他の住宅は2000万円となっており、どちらも控除期間は10年です。
家を購入した時期や認定住宅でもどの項目に該当するかによって、借入限度額が異なるため、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
住宅ローン控除が終了すると、所得税や住民税の負担は増える可能性があります。具体的な増加金額は住宅ローン残高によって異なり、シミュレーションしておくと住宅ローン控除後の税金額も予測しやすいでしょう。
住宅ローンの控除期間は10年もしくは13年。終了後の税負担は増える
住宅ローン控除は住宅区分によって10年もしくは13年受けられます。期間中は一律0.7%の控除を受けることができ、ローンの額が減ると控除額も減る仕組みです。
住宅ローン終了後は、控除されていた金額分の住民税や所得税を自身で負担しなければなりません。住宅ローンが残っているほど税金の負担額も増え、生活費や自由に使えていた金額を削る必要があるというケースも考えられます。
控除終了後の住宅ローン残高を計算したうえで、何年後にどれくらい税金の負担が増えるかをシミュレーションしておくと、今から準備が進められるでしょう。
出典
国税庁 No.1211-2 買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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