車のローン「200万円」を父に支払ってもらいました。父から直接お金を受け取ったわけではないので、贈与税はかかりませんよね?

配信日: 2025.10.28
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車のローン「200万円」を父に支払ってもらいました。父から直接お金を受け取ったわけではないので、贈与税はかかりませんよね?
車を購入する際、一時的に資金が不足し、親に車のローンを支払ってもらう場合もあるでしょう。親にローンを支払ってもらった状況によっては、贈与税の課税対象となることがあります。
 
今回は、親によるローンの立て替えが贈与になるのか、また立て替えてもらうときのポイントや注意点などについてご紹介します。
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ローンを代わりに支払ってもらうと贈与になる?

ローンの立て替えは、お金を返す意思があるかどうかによって、贈与と判断されるかが変わります。お金を返す前提で立て替えてもらった場合は、お金の貸し借りと判断され、贈与とは扱われません。
 
国税庁が「親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などから見て真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません」と示しているためです。
 
今回のケースでも、返済の時期などが決まっていれば、贈与扱いにはならない可能性があります。ただし、「出世払い」や「ある時払いの催促なし」など、返済時期が定められていない場合は実質的に贈与とみなされる可能性があります。
 
例えば、ある時払いで立て替えてもらった200万円が贈与と判断された場合、贈与税の基礎控除額を超えているため課税対象です。基礎控除は110万円のため、超過した90万円に対して税金が課されます。この場合、税率は10%で計算することから、支払う税額は9万円です。
 

贈与税が課されないようにするポイント

立て替えてもらったローンの返済が明確に決まっていないときは、実質的な贈与と判断されて贈与税が課されるかもしれません。返済の予定がある場合は、客観的に見て親からの借金であると分かる証拠が必要です。
 
そのため、親に立て替えてもらうタイミングで借用書を作成しておくとよいでしょう。当事者双方が合意したうえでの貸し借りだと客観的に分かるように、お互いの署名入りで作ります。
 
お金は直接支払ってもらうのではなく、一度自分の銀行口座へ送ってもらって、自分で支払うようにするとよいでしょう。その後、口座を通してお金を返します。口座間の移動記録により客観的な記録が残るため、借用書と合わせて貸し借りである証明になります。
 

立て替えてもらうときの注意点

車をローンで購入すると、費用はローン返済のほかに税金や保険料、ガソリン代などの維持費も必要です。親にローンを立て替えてもらった場合でも、維持費や税金を自己負担できるかを考慮する必要があります。
 
返済の予定がない場合は贈与税の申告対象となり、申告を怠ると税務調査で申告漏れとして指摘される可能性があります。その際には、延滞税や加算税が課される場合もあるため、贈与を受けた場合は速やかに申告手続きを行うことが重要です。
 

親へ返済するなら課税されない可能性がある

ローンの立て替えをしてもらった場合、返済する予定であれば、課税はされないでしょう。お金を借りていることが明確であれば、贈与とは判断されないためです。
 
ただし、ある時払いや出世払いなど、返済時期が不明確な場合は、課税対象となる可能性があります。贈与税の基礎控除を超えてローンを支払ってもらうときは、返済予定かそうでないかをはっきりさせておきましょう。
 
親への返済を予定している場合は、直接支払ってもらうのではなく口座を経由して自分で支払い、借用書を作る方が、貸し借りの関係を明確に示す証明となります。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4420 親から金銭を借りた場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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