更新日: 2024.06.13 定年・退職

定年後に再就職していた会社で「解雇」になったら「失業保険」は出る?出ない?

定年後に再就職していた会社で「解雇」になったら「失業保険」は出る?出ない?
定年後も元気があるうちは働き続けようと思う方も多いのではないでしょうか。今までと同じ会社で働き続ける方、新しい職場に再就職する方、起業する方など定年後の働き方はさまざまです。
 
そこで今回は、定年後に再就職した会社を解雇された場合に失業保険はもらえるのかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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定年後に再就職した会社を退職すると失業保険はもらえるのか?

定年後の再就職先を解雇になった場合、条件を満たしていれば失業保険を受給できるケースはあるでしょう。
 
定年後にもらえる失業保険には基本手当と高年齢位求職者給付金の2つがあります。どちらが支給されるかは、再就職した会社を退職した時点で65歳を超えているかどうかで異なるのです。
 

基本手当

65歳未満の方が再就職先を解雇された場合、雇用保険の基本手当を受給できるケースがあるようです。以下では、厚生労働省ハローワークインターネットサービス「基本手当について」を基に雇用保険の受給条件などをご紹介します。
 

【再就職先で雇用保険の受給資格を取得している場合】

再就職先で以下の条件を満たしている場合には、雇用保険の基本手当を受給できます。
 
・離職日以前の2年間に雇用保険に通算して12ヶ月以上加入していること
・働く意思があるのにもかかわらず失業の状態にあること

 
なお、雇用保険で受給できる一日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。離職日の直前6ヶ月に支払われた賞与を除く賃金の合計を180で割った金額の50%~80%、60歳~64歳については45%~80%が基本手当日額です。
 
また、基本手当の給付日数は年齢と雇用保険の被保険者期間により異なります。60歳以上65歳未満における給付日数は、被保険者の期間が1年未満の場合は90日、1年以上5年未満の場合は150日です。

 

【再就職先で雇用保険の受給資格を満たしていない場合】

再就職先で雇用保険の受給資格を満たしていなくても、雇用保険の基本手当を受給できるケースがあります。
 
定年退職後の基本手当を受給している途中で再就職し、再就職前に受給していた基本手当の受給期間満了日前に再び失業した場合、まだ受給していない基本手当があれば残りの手当を受給することができます。

 

高年齢求職者給付金

65歳以上の方が失業した場合、条件を満たせば高年齢求職者給付金を受給できるケースがあります。厚生労働省 ハローワーク「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」を基に、高年齢求職者給付金についてご紹介します。
 
高年齢求職者給付金の受給要件は次の通りです。
 

・離職日以前の1年の間に通算して6ヶ月以上雇用保険に加入していること
・就職したいという意思があるも働けない「失業」の状態にあること

 
次の就職先が決まっている方や雇用保険の加入条件とならない短時間労働を希望している方などは、就職する意思・能力がないとみなされ原則高年齢求職者給付金を受給できないようです。
 

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条件を満たせば定年後の再就職後の解雇でも失業保険をもらえることがある

定年後に再就職した会社を解雇された場合、再就職先を退職したのが65歳未満だった場合には雇用保険の基本手当を、退職日時点で65歳を超えていた場合には高年齢求職者給付金を受給できるケースがあります。
 
しかし、これらの給付を受給するためには、基本手当と高年齢求職者給付金の受給要件をそれぞれに満たしている必要があります。手続きについて不明点がある場合は、お近くのハローワークに確認しましょう。
 

出典

厚生労働省
 ハローワークインターネットサービス 基本手当について
 離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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