定年後も「住宅ローンがある」と再雇用で働く夫。月収「40万円」で年金は貯めておく予定だったのに、まさかの“減額”にショック! 年金を受け取るなら、働くのは損でしたか?
その中には、定年後の再雇用による給与などで生活費を賄い、年金は退職後の生活資金のために貯蓄しようと考える人もいるかもしれません。しかし、働きながら年金を受給すると、場合によっては年金が一部または全額支給停止になるケースがあるのを知っていますか?
本記事では、働きながら年金を受給する場合に注意しておきたい在職老齢年金の制度について紹介・解説します。
FP2級、AFP、社会保険労務士、第1種衛生管理者
働きながら年金を受給する場合、年金は減額される?
老齢厚生年金を受給している人が厚生年金保険の被保険者であるとき、受給している老齢厚生年金の基本月額(年金の月額)と標準報酬月額相当額の合計が51万円(2025年度)を超えると、年金額が一部支給停止となる場合があります。
総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12で計算されます。在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式は、次のようになります。
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2
仮に老齢厚生年金の基本月額が18万円、月収40万円(標準報酬月額は41万円)、賞与なしの場合、在職老齢年金による調整後の年金支給月額は18万円-(18万円+41万円-51万円)÷2=14万円となり、18万円の年金支給額の内、4万円が支給停止となります。
なお、調整対象となる年金は老齢厚生年金のみで、国民年金の部分である老齢基礎年金は計算に含みません。
したがって、老齢基礎年金6万円、老齢厚生年金12万円の場合、同じ月収40万円でも在職老齢年金による支給停止額は月額1万円となります。
支給停止額ギリギリに給与を設定した方がお得なの?
老齢厚生年金が月18万円の人は、月給33万円未満(標準報酬月額32万円以下)であれば、在職老齢年金による年金の支給停止は行われません。
・年金18万円+月収33万円→総収入50万円(停止なし)
・年金18万円+月収40万円→総収入54万円(年金停止額は4万円)
このように、支給停止分があっても給与を下げないほうが総収入は多くなるので、年金を全額受給するために、あえて給与を下げる必要はありません。しかし、総収入が増えると社会保険料や税負担も増え、手取りは思ったよりも増えないことも想定されます。
月収だけでなく、賞与(ボーナス)がある人は要注意
在職老齢年金の計算に用いる総報酬月額相当額は、月収だけでなく、賞与(ボーナス)も関係します。
基本月額が18万円、月収40万円、賞与が年間120万円の場合、総報酬月額相当額は41万円+120万円÷12=51万円となり、基本月額と総報酬月額相当額の合計が69万円、在職老齢年金による支給停止額は9万円(支給は18万円→9万円)となります。
このように、ボーナスの有無でも年金の停止額が大きく変わってくるので、月給だけでなく、ボーナスにも注意が必要です。
まとめ
在職老齢年金は、働きながら老齢厚生年金を受給すると月収や老齢厚生年金の合計額に応じて年金が一部または全額支給停止となる制度です。ただし、支給停止があっても、総収入は給与を抑えるより多くなるケースが一般的です。
給与やボーナスを含めた収入見込みを把握し、制度を理解した上で、自分に合った働き方や老後資金計画を立てることが大切となります。
出典
内閣府 令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)第2節 高齢期の暮らしの動向(就業・所得)
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
執筆者 : 石井ヒロユキ
FP2級、AFP、社会保険労務士、第1種衛生管理者