退職金2000万円、「一括」or「年金形式」 最終的にどちらが多く受け取れるの?
本記事で退職金2000万円を例に、一括(一時金)での受け取りと年金形式での受け取りでどのくらい税金が異なるのか、どちらのほうが多く受け取れるのか、確認してみましょう。
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、円満相続遺言支援士(R)
外資系IT企業を経て、FPとして「PCとFPオフィス植田」を起業。独立系のFPとして常に相談者の利益と希望を最優先に考え、ライフプランをご提案します。
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目次
結論:税金だけなら「一時金」が圧倒的に有利!
まずは、多くの方が気になる税金の比較から見てみましょう。ここでは、勤続30年の方が退職金2000万円を受け取るケースでシミュレーションします。
1. 「一時金」で受け取る場合の税金
一時金で受け取る場合、「退職所得控除」という非常に強力な税金の優遇制度が使えます。これは「長年の功労に報いるため」という国の配慮で、税負担が軽くなるように設計されています(※1)。
計算のポイントは、以下の2つです。
■大きな控除額:勤続30年の場合、退職所得控除額は1500万円です。
退職所得控除額:800万円+70万円 ×(30年-20年)=1500万円(図表1参照)
■課税対象が半分に: 控除額を超えた分も、さらに半分にしてから税金を計算します。
課税対象額:(2000万円-1500万円)× 1/2 = 250万円
この250万円に対して所得税・住民税がかかるため、税額の合計は約40万6000円です。手取り額は、約1959万4000円になります(※2)。
2.「年金形式」で受け取る場合の税金
一方、年金形式で受け取ると、毎年「雑所得」として扱われ、公的年金と合算して税金が計算されます。ここでは、退職金2000万円を65歳から10年間、毎年200万円ずつ受け取るケースを考えてみましょう(公的年金は年額200万円と仮定)。
■毎年の収入:私的年金200万円+公的年金200万円=400万円
この400万円から「公的年金等控除(65歳以上で110万円)」などを差し引いて、税金を計算します。
このケースでは、年間の税額(所得税・住民税)は約39万円です。10年間受け取るので、合計の税額は約390万円にも上り、差し引きの手取り額の合計は約1610万円となります(※3)。
図表2から税金面だけを比較すると、一時金で受け取るほうが圧倒的に有利であることが分かります。


