30年警察官として勤めた父。退職金はどのくらいなのでしょうか? 20年勤めた人とどのくらい違いますか?

配信日: 2025.10.10 更新日: 2025.10.21
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30年警察官として勤めた父。退職金はどのくらいなのでしょうか? 20年勤めた人とどのくらい違いますか?
一般的に退職金は「勤続年数」と「退職理由」によって大きく変わります。特に警察官のような公務員は制度が明確に決まっているため、勤続20年と30年では支給額にどのような差が出るのかを把握しておくことが重要です。
 
本記事では、警察官として30年勤めた場合と20年勤めた場合における退職金の目安を解説します。
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警察官の退職金はいくら?

地方公務員としての警察官の退職金は、国家公務員の制度設計に準じた形となっており、計算方法は次のとおりです。
 
・退職手当=基本額(退職日の俸給月額×支給割合)+調整額
 
支給割合は退職理由(定年・自己都合など)と勤続年数で大きく変わります。
 
相場感をつかむには、総務省が公表する「退職手当の支給状況」の調査結果が参考になります。全職種全退職者における平均支給額は約920万6000円、警察職に絞ると約1372万9000円という水準です(全都道府県の平均水準)。
 
さらに「定年退職者等」のケースでは、全職種で平均約2268万円、警察職では約2270万2000円という結果でした。
 
一般に、退職理由が定年に近いほど支給割合が高く、自己都合などでは調整額や割合の取り扱いが抑制されるため、支給額が少なくなる点に注意が必要です。
 

勤続20年と30年、退職金はいくら違う?

公務員の退職金は基本的に勤続年数が延びるほど支給割合が増していき、特に20年を超えるあたりで増加ピッチが大きくなる傾向にあります。
 
参考までに内閣官房内閣人事局が公表している国家公務員の「退職手当の支給状況」によれば、勤続20年~24年帯と勤続30年~34年帯では、定年退職時の退職手当額に740万円ほどの差があるようです。
 
さらに制度上の重要点として、自己都合などで勤続10年以上24年以下の場合、調整額の取り扱いが「2分の1」になる規定があり、勤続20年前後の自己都合退職は定年退職に比べ目減りする仕組みです。
 

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退職金の税金は有利にできる?

退職金を一時金で受け取る場合は「退職所得」として分離課税となり、計算式は次のとおりです。
 
・退職所得=(退職金の収入金額-退職所得控除)×1/2
 
退職所得には勤続年数に応じた大きな「退職所得控除」が適用されるため、高額の退職金でも課税ベースが圧縮されやすく、結果として手取りが増えやすくなります。
 
退職所得控除は勤続20年以下と20年超で計算式が変わり、20年超は控除が手厚くなります。
 

・勤続20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
 
・勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 
この控除額を退職金から差し引いた残額の2分の1が課税対象になるため、勤続30年の方は20年の方に比べて税負担が相対的に軽く、同じ額の退職金でも手取り差が広がりやすい構造です。
 

まとめ

30年勤続して定年に近い退職では、2000万円前後のレンジが目安です。20年勤続では同じ退職理由でも相対的に低く、自己都合を選ぶと制度上の規定により差はさらに拡大します。
 
退職金は老後資金の核になりますので、定年到達を見据えた在職年数の設計と、受け取り後の資金配分計画を合わせて検討していくと、より安心したライフデザインにつながるでしょう。
 

出典

総務省 給与・定員等の調査結果等 <給与等の比較> 5)退職手当の支給状況 都道府県
内閣官房内閣人事局 退職手当の支給状況 表2 勤続年数別退職手当受給者数及び退職手当平均支給額(2ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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