退職金「6162万円支給」に批判殺到!「多すぎる」「返還すべき」の声も…前福井県知事は“セクハラ辞職”でも、なぜ支給は止められない? 都道府県知事の「退職金ルール」を解説
本記事では、セクハラが認められたのに退職金は差し止めできないのかといった点や、都道府県知事の退職金がどのように決められているのかなどを解説します。
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福井県知事がセクハラで辞職
2025年12月、県の女性職員に「不適切なメッセージ」を送ったとして、セクハラの通報を受け、福井県知事の杉本達治氏が辞職しました。今年になって調査報告書が公表され、約1000通の不適切なメッセージのほか、身体的な接触もあったとし、セクハラが認定されています。
報告書によると、複数人の女性職員に対してセクハラ行為があったとされており、内部通報によって発覚しました。体を触るといった痴漢行為もしているため、不同意わいせつ罪やストーカー規制法に抵触する可能性も否定できないと指摘されています。
今回の福井県のケースだけではなく、自治体首長によるセクハラ問題は相次いでいます。
・沖縄・南城市:古謝景春前市長
・岐阜・岐南町:小島英雄前町長
・岐阜・池田町:岡崎和夫前町長
昨今、内部通報が社会的に広がって、不祥事が報じられる機会が増えていると想像されます。
退職金6162万円を受け取ったことが話題に。差し止めはできない?
今年になって、「前福井県知事に6162万円の退職金が支給された」との報道があり、話題になりました。これについて県民から批判が噴出しており、調査報告書が公表されてから県へ多くの問い合わせがあったと報道されています。
「退職金は返還すべきだ」といった内容も多く、「セクハラで辞職したのに多額の退職金をもらうのはおかしい」と考えている県民が多いようです。
明らかなセクハラが認められているのだから、退職金の差し止めができないのかと考える人もいるでしょう。福井県の条例では、「退職者が在職期間の行為による刑事事件で拘禁刑以上に処せられた場合に、退職金の返還を命じることができる」と定めています。
つまり今回のケースでは、「刑事事件で拘禁刑以上に処せられた場合」に該当しないため、差し止めは難しいと考えられます。また、冬のボーナス325万2000円も支給されたと報じられており、納得しない県民がいるのも理解できます。
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そもそも都道府県知事の退職金は、どのように決められている?
セクハラで辞職した杉本氏は、2019年福井県知事に当選し、2025年で辞職しています。6年程度の任期で6000万円の退職金となると、「多すぎるのではないか」と感じる人もいるでしょう。都道府県知事の退職金は、各都道府県の条例によって個別に定められています。
1期4年ごとに退職金が計算されるため、多選となると億単位の退職金になるケースも珍しくありません。東京都の小池都知事の1期の退職金は3500万円程度、千葉県の熊谷知事は4000万円程度の退職金だとされています。大阪府の吉村府知事は現在、退職金を受け取らない姿勢を見せているため0円です。
なかには退職金を辞退したり、減額したりする知事もいますが、決められた金額を受けとる首長がほとんどです。前福井県知事は、「任期中の業務に対する対価」として退職金を受け取っていますが、違和感がある人もいるのではないでしょうか。
まとめ
前福井県知事がセクハラで辞職し、退職金6162万円が支給されましたが、現在の条例では差し止めることはできません。また、内部通報が広がってきており、昨今は首長の問題行為が報道されやすくなっています。
都道府県知事は、一般市民の投票で決められますが、知事の地位についた後の人格まで見極めるのは難しいでしょう。今回のような報道を反面教師として、これ以上首長らの問題行動が起きないように願うばかりです。
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士


